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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第11号「複雑商標の称呼認定」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2014−3049(T2014−3049/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2014−3049(T2014−3049/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)引用商標「家具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」
争点(論点)
複雑商標の称呼認定
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2014−3049(T2014−3049/J1)・不服)は、本件商標と引用商標「家具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「複雑商標の称呼認定」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲1のとおりの構成からなり、第20類「家具,額縁,ハンガーボード,クッション」を指定商品として、平成24年11月28日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして引用した登録第5255818号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲2とおりの構成からなり、平成20年11月4日に登録出願、「家具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」を含む第35類に属する商標登録原簿に記載のとおりの役務を指定役務として、同21年8月7日に設定登録されたものであり、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

本願商標は、別掲1のとおり、横長矩形内に黒と白の正方形を横対縦が3対2の市松模様風に表し、その上段の各正方形内に、左から「a」(黒地に白抜き)、「r」(黒字)及び「interior」(黒地に白抜き)の欧文字を配し、同じく下段には、「style」(黒字)、「n」(黒地に白抜き)、「e」(黒字)の欧文字を配してなるものであり、かつ、正方形内に1文字ずつ配置された「a」、「r」、「n」及び「e」の欧文字は、「interior」及び「style」の各構成文字よりも大きく表されているところ、これらの1文字又は単語としての各構成文字は、市松模様風の図形とよく調和し、構成全体としてまとまりよく一体的な印象を与えるものである。

そして、かかる構成からなる本願商標からは、一見して直ちに一定の読みが特定されるとはいい難いものの、これを称呼するとすれば、上段の文字部分から「エーアールインテリア」、下段の文字部分から「スタイルエヌイー」の称呼が生じ得るというのが相当である。

また、仮に、本願商標の構成中、大きく表された「a」、「r」、「n」及び「e」の各欧文字が着目される場合があるとしても、上記のとおりである本願商標において、これに接する需要者等が、あえて該文字部分を辞書等に載録のない造語である「arne」として把握し、さらに、それから生じ得る「アーネ」の称呼のみをもって商取引に資されるとまではいい難いものである。

したがって、本願商標から「アーネ」の称呼をも生じるものとし、その上で、本願商標と引用商標とが類似するものとして、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するものとした原査定は、取消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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