sokuhyo

Trademark Appeal Case

複雑商標の称呼認定

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2014−3049(T2014−3049/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲1のとおりの構成からなり、第20類「家具,額縁,ハンガーボード,クッション」を指定商品として、平成24年11月28日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして引用した登録第5255818号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲2とおりの構成からなり、平成20年11月4日に登録出願、「家具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」を含む第35類に属する商標登録原簿に記載のとおりの役務を指定役務として、同21年8月7日に設定登録されたものであり、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

本願商標は、別掲1のとおり、横長矩形内に黒と白の正方形を横対縦が3対2の市松模様風に表し、その上段の各正方形内に、左から「a」(黒地に白抜き)、「r」(黒字)及び「interior」(黒地に白抜き)の欧文字を配し、同じく下段には、「style」(黒字)、「n」(黒地に白抜き)、「e」(黒字)の欧文字を配してなるものであり、かつ、正方形内に1文字ずつ配置された「a」、「r」、「n」及び「e」の欧文字は、「interior」及び「style」の各構成文字よりも大きく表されているところ、これらの1文字又は単語としての各構成文字は、市松模様風の図形とよく調和し、構成全体としてまとまりよく一体的な印象を与えるものである。

そして、かかる構成からなる本願商標からは、一見して直ちに一定の読みが特定されるとはいい難いものの、これを称呼するとすれば、上段の文字部分から「エーアールインテリア」、下段の文字部分から「スタイルエヌイー」の称呼が生じ得るというのが相当である。

また、仮に、本願商標の構成中、大きく表された「a」、「r」、「n」及び「e」の各欧文字が着目される場合があるとしても、上記のとおりである本願商標において、これに接する需要者等が、あえて該文字部分を辞書等に載録のない造語である「arne」として把握し、さらに、それから生じ得る「アーネ」の称呼のみをもって商取引に資されるとまではいい難いものである。

したがって、本願商標から「アーネ」の称呼をも生じるものとし、その上で、本願商標と引用商標とが類似するものとして、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するものとした原査定は、取消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

Next Action

次の一手につながるサービス

類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。

次の一歩へ

商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。