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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第11号「RAZERとLAZERの類似性」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2013−650034(T2013−650034/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2013−650034(T2013−650034/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)引用商標「LAZER」
争点(論点)
RAZERとLAZERの類似性
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2013−650034(T2013−650034/J1)・不服)は、本件商標と引用商標「LAZER」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「RAZERとLAZERの類似性」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「RAZER」の欧文字からなり、第9類、第18類、第25類及び第28類に属する日本国を指定する国際登録において指定された商品を指定商品として、2011年2月24日にシンガポールにおいてした商標登録出願に基づいてパリ条約第4条による優先権を主張し、2011年(平成23年)8月24日に国際商標登録出願されたものである。

その後、指定商品については、当審において2014年(平成26年)2月26日付けで国際登録簿に記録された限定の通報があった結果、別掲1のとおりとされたものである。

2 原査定の拒絶の理由(要点)

原査定は、「本願商標は、次の(1)ないし(3)の登録商標と同一又は類似の商標であって、その商標に係る指定商品と同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

(1)登録第4424487号商標(以下「引用商標1」という。)

引用商標1は、「LAZER」の欧文字の標準文字からなり、平成11年5月11日に登録出願、第9類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同12年9月13日に設定登録されたものであり、その後、同22年6月22日に商標権の存続期間の更新登録がされたものである。

(2)国際登録第754396号商標(以下「引用商標2」という。)

引用商標2は、「LAZER」の欧文字からなり、2002年(平成14年)10月4日に国際商標登録出願(事後指定)、第9類に属する国際登録に基づく商標権に係る商標登録原簿に記載の商品を指定商品として、平成17年2月25日に設定登録され、その後、平成22年6月30日及び平成23年9月16日に商標権の分割移転の登録がされた結果、別掲2のとおりの商品を指定商品とするものである。なお、その商標権は現に有効に存続しているものである。

(3)国際登録第754396B号商標(以下「引用商標3」という。)

引用商標3は、「LAZER」の欧文字からなり、2002年(平成14年)10月4日に国際商標登録出願(事後指定)、第9類に属する国際登録に基づく商標権に係る商標登録原簿に記載の商品を指定商品として、平成17年2月25日に設定登録された国際登録第754396号商標の商標権の分割に係るものであって、その後、同年9月16日に別掲3のとおりの商品を指定商品として、分割移転の登録がされたものである。なお、その商標権は現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

(1)引用商標1について

引用商標1に係る商標権は、その商標登録原簿の記載によれば、商標法第50条第1項の規定に基づく商標登録の取消し審判の請求がされた結果、平成26年4月25日に登録を取り消すべき旨の審決が確定し、当該審判の請求の登録の日(平成25年8月16日)に消滅したものとみなされた。

その結果、本願の指定商品は、引用商標1の指定商品と類似しない商品となった。

(2)引用商標2及び引用商標3について

本願商標の指定商品は、前記1のとおりとされた結果、引用商標2及び引用商標3の指定商品とは類似しない商品になった。

(3)まとめ

以上のとおり、本願商標が、商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定の拒絶の理由は解消した。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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