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Trademark Appeal Case

iCTの造語性と識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2013−650078(T2013−650078/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は,登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は,「iCT」の文字を書してなり,第10類「Medical imaging apparatus.」を指定商品として,2011年(平成23年)6月27日にBeneluxにおいてした商標登録出願に基づいてパリ条約第4条による優先権を主張し,2011年(平成23年)12月21日に国際商標登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は,「本願商標は,『iCT』の欧文字をバランスよく配置した商標であり,その構成中『i』の欧文字1文字は,商品の品番,規格等を表す記号,符号として使用され,また,『CT』の欧文字は,『computed tomography(コンピュータ断層撮影)』を意味する略語であって,その指定商品との関係においては,『画像処理の方法』を表示するにすぎないものである。よって,本願商標をその指定商品に使用しても,取引者,需要者は,品番(規格)と商品の品質とを表すものと理解,認識するにとどまり,何人かの業務に係る商品であるかを認識することができないものと認める。したがって,本願商標は,商標法第3条第1項第6号に該当する。」旨認定,判断し,本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は,「iCT」の欧文字からなるところ,その構成文字は,アルファベットの小文字「i」と,大文字「C」及び「T」とを,同書,同大,同間隔で,まとまりよく一体的に表されているものである。

そして,上記のまとまりよい構成からすれば,本願商標は,アルファベットの小文字の「i」と「computed tomography(コンピュータ断層撮影)」の略語である「CT」の欧文字とを結合して表したものというよりは,その構成全体をもって,特定の意味を持たない一体不可分の造語として認識し,把握されるものとみるのが自然である。

また,職権調査によれば,本願の指定商品を取り扱う業界において,略語としての「CT」の文字と結合したアルファベットの小文字1文字が,商品の形式,規格等を表示するための記号,符号として,取引上普通に使用されている実情を,発見することができなかった。

してみれば,本願商標は,これをその指定商品について使用しても,商品の出所識別標識としての機能を果たし得るものであって,需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができない商標とはいえないものである。

したがって,本願商標が商標法第3条第1項第6号に該当するとして本願を拒絶した原査定は,妥当でなく,取消しを免れない。

その他,本願について拒絶の理由を発見しない。

よって,結論のとおり審決する。

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