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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第11号「指定商品の類否判断」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2014−650038(T2014−650038/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2014−650038(T2014−650038/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
指定商品の類否判断
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2014−650038(T2014−650038/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「指定商品の類否判断」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は,「OMNISTACK」の欧文字を書してなり,第9類「Computer hardware and software for computer server and data storage virtualization.」を指定商品として,2012年6月18日にアメリカ合衆国においてした商標登録出願に基づいてパリ条約第4条による優先権を主張し,2012年(平成24年)12月17日に国際商標登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において,本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願の拒絶の理由に引用した国際登録第1076200号商標(以下「引用商標」という。)は,「OMNISTACK」の欧文字を書してなり,2011年(平成23年)4月13日国際商標登録出願,第9類「Switches,in particular series of switches for use in data communication networks,particularly for switching packet and cell data traffic.」を指定商品として,平成24年9月14日に設定登録され,現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

(1)本願商標と引用商標との類否について

本願商標と引用商標は,共に「OMNISTACK」の欧文字を横書きしてなるところ,両者は,同一の文字からなるものであって,相違するところはないから,両商標は,同一の商標と認められる。

(2)本願商標の指定商品と引用商標の指定商品との類否について

本願商標の指定商品は,前記1のとおり,「コンピュータサーバー用及びデータのストレージの仮想化用のコンピュータハードウエア及びコンピュータソフトウエア」であるところ,この商品は,「サーバー及びコンピュータ記憶装置を物理的構成に拠らずに,統合したり分割したりするためのコンピュータ及び電子計算機用プログラム」であり,「商品・役務の区分解説〔国際分類第10版対応〕,特許庁商標課編」の「電子応用機械器具」の解説には,「電子の作用を応用したもので,電子の作用をその機械器具の機能の本質的な要素としているもの」との記載があることからすれば,本願商標の指定商品は,「電子応用機械器具」に属するものといえる。

他方,引用商標の指定商品は,前記2のとおり,「スイッチ,特にデータ通信ネットワーク用,特にパケットデータ及びセルデータの転送量のスイッチング用の一連のスイッチ」であるところ,この商品は,「回線やパケットの交換機能を持つ通信装置の一種であり,宛先を判断して特定の相手にのみデータを転送する機器」であり,「ネットワークに接続された複数のコンピュータ間の,データを通信する際に必要な商品」といえるものである。

そして,前記区分解説によれば,「電気通信機械器具」の解説には,「この商品には,電気の作用をその機械器具の機能の本質的な要素にしている『通信機械器具』の大部分が含まれ,また,

電子の作用を応用した『通信機械器具』も『電気通信機械器具』に該当します。

」(下線は合議体による。)との記載があることからすれば,引用商標の指定商品は,電子の作用を応用した「電気通信機械器具」の要素をも含むものというのが相当である。

そこで,両商品の類否ついて検討するに,本願商標の指定商品は,仮想化用の商品,すなわち,サーバー及びコンピュータ記憶装置の,可用性を高めたり,利用効率の向上及び運用負荷の低減などのために用いられるものであって,その目的を達成するためのコンピュータハードウエア及びコンピュータソフトウエアである。

そして,引用商標の指定商品は,通信ネットワークを構築するために用いられるものであって,データの転送を行うために用いられる中継器であり,一般的には,通信ネットワーク機器を製造販売する者が取り扱っている商品といえる。

してみれば,本願商標の指定商品と,引用商標の指定商品とは,その商品の品質,用途及び需要者の範囲を異にし,完成品と部品との関係にもないことから,両商品は,非類似の商品とみるのが相当である。

(3)まとめ

以上のとおり,本願商標と引用商標とは,その指定商品において同一又は類似するということはできないから,商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は,取消しを免れない。

その他,本願について拒絶の理由を発見しない。

よって,結論のとおり審決する。

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