結論テキスト
本願商標は,登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2014−650053(T2014−650053/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は,「SERVO COLSALIZ」の欧文字を書してなり,第21類「Household or kitchen utensils and containers,namely ice buckets,coasters not of paper and other than table linen,drinking glasses,bottles,bottles mats,corkscrew.」,第33類「Alcoholic beverages (except beers),wine,in particular sparkling wine and Prosecco.」及び第35類「Advertising;business management;retail and wholesale services concerning alcoholic beverages (except beers),wines particularly sparkling wines and Prosecco,ice buckets,coasters not of paper and other than table linen,drinking glasses,bottles,bottle mats,corkscrews and small kitchen utensils and containers,such services may be provided by retail stores,wholesale outlets,through mail order catalogues or by means of electronic media for example through web sites or television shopping channels;business administration.」を指定商品及び指定役務として,2012年3月22日にイタリア国においてした商標登録出願に基づいてパリ条約第4条による優先権を主張し,2012年(平成24年)9月20日に国際商標登録出願されたものである。
原査定は,「商標登録を受けることができる商標は,現在使用しているもの又は近い将来使用をするものであると解されるところ,本願において指定する小売等役務(商標法第2条第2項に規定する役務)について,全く業種が異なり,類似の関係にもないものであるため,出願人が出願に係る商標をこれらの指定した小売等役務のいずれにも使用しているか又は近い将来使用をすることについて疑義があるものである。したがって,本願商標は,商標法第3条第1項柱書の要件を具備していない。」旨認定,判断し,本願を拒絶したものである。
請求人が提出した平成26年6月30日付けの手続補正書における「DECLARATION OF INTENTION TO USE THE MARK(商標の使用を開始する意思)」及び「BusinessPlan(事業計画書)」によれば,本願の指定役務について,商標の使用又は使用の意思があることに疑義がなくなったものと認められる。
したがって,本願が商標法第3条第1項柱書の要件を具備しないとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
その他,本願について拒絶の理由を発見しない。
よって,結論のとおり審決する。
Next Action
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