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Trademark Appeal Case

ARCHITECTの周知性と類似性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2013−900413(T2013−900413/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第5614129号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第5614129号商標(以下「本件商標」という。)は、「ライフ・アーキテクト」の片仮名を表してなり、平成23年10月7日に登録出願、第35類「広告,事業の管理又は運営の代行,一般事務の代行,印刷物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」及び第41類「知識の教授,セミナーの企画・運営または開催,娯楽の提供」を指定役務として、同25年8月8日に登録査定、同年9月13日に設定登録されたものである。

2 引用商標

登録異議申立人(以下「申立人」という。)が引用する登録商標は、次の(1)ないし(6)のとおりであって、いずれも現に有効に存続しているものである。

(1)登録第5107269号商標(以下「引用商標1」という。)は、「LEADERSHIP ARCHITECT」の欧文字を標準文字で表してなり、平成19年5月24日に登録出願、第9類及び第16類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同20年1月25日に設定登録されたものである。

(2)登録第5505850号商標(以下「引用商標2」という。)は、「CAREER ARCHITECT」の欧文字を標準文字で表してなり、平成24年2月1日に登録出願、第16類及び第42類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、同年7月6日に設定登録されたものである。

(3)登録第5505851号商標(以下「引用商標3」という。)は、「SUCCESSION ARCHITECT」の欧文字を標準文字で表してなり、平成24年2月1日に登録出願、第16類及び第42類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、同年7月6日に設定登録されたものである。

(4)登録第5505852号商標(以下「引用商標4」という。)は、「INTERVIEW ARCHITECT」の欧文字を標準文字で表してなり、平成24年2月1日に登録出願、第16類及び第42類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、同年7月6日に設定登録されたものである。

(5)登録第5505853号商標(以下「引用商標5」という。)は、「STRATEGIC EFFECTIVENESS ARCHITECT」の欧文字を表してなり、平成24年2月1日に登録出願、第16類及び第42類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、同年7月6日に設定登録されたものである。

(6)登録第5604888号商標(以下「引用商標6」という。)は、「CHOICES ARCHITECT」の欧文字を標準文字で表してなり、平成24年2月1日に登録出願、第16類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同25年8月2日に設定登録されたものである。

以下、これらの商標をまとめていうときは、「引用商標」という。

3 登録異議申立ての理由

(1)商標法第4条第1項第11号について

本件商標は、申立人の所有に係る引用商標と同一又は類似であって、その指定商品又は指定役務と同一又は類似の商品又は役務について使用される商標である。

(2)商標法第4条第1項第10号について

本件商標は、申立人の商標として広く一般に知られている引用商標に類似し、その指定商品に使用するものである(甲15〜22)。

(3)商標法第4条第1項第15号について

引用商標及びその構成中の「ARCHITECT」は、申立人の商標として広く一般に知られているので、「アーキテクト」の文字を構成中に含む本件商標がその指定役務に使用された場合、役務の出所について混同を生ずるおそれがある(甲15〜22)。

4 当審の判断

(1)引用商標又は「ARCHITECT」の周知・著名性について

申立人は、「『ARCHITECT』の語を構成要素の一部とする引用商標は、日本を含む世界における継続した使用の結果、周知・著名なものとなっている。その結果、『ARCHITECT』も申立人の商標として需要者の間で広く知られている」旨主張する。

しかしながら、申立人の提出した証拠をみても、甲15号証に「Leadership Architect Library(『Architect』の右上には、円の中に『R』の文字が記載されている。)」として、引用商標1と同じ綴りの文字が掲載されているほかに、引用商標又は「ARCHITECT」が、商品又は役務に関する商標として実際に使用されている事実は確認できない。

したがって、引用商標又は「ARCHITECT」は、これが申立人の業務に係る商品又は役務を表示するものとして、本件商標の登録出願時及び登録査定時において、需要者の間に広く認識されていた商標と認めることはできない。

(2)商標法第4条第1項第11号及び同第10号該当性について

本件商標は、「ライフ・アーキテクト」の片仮名を表してなるものであるところ、「ライフ」と「アーキテクト」の文字の間に中黒を有しているとしても、構成文字全体が同一の書体、同一の大きさで表され、構成全体が一体のものとして認識されるものといえる。

そして、本件商標は、その構成文字全体から生ずる「ライフアーキテクト」の称呼も無理なく一連に称呼し得るものであり、かつ、構成文字全体として「生活の設計者」程の意味合い認識させる一体不可分の商標を表したと理解されるものである。

また、前記(1)のとおり、引用商標又は「ARCHITECT」が申立人の業務に係る商品又は役務を表示する商標として、需要者の間に広く認識されていたとは認められず、「ARCHITECT」と読みを同じくする「アーキテクト」を分離抽出する取引の事情も見いだせない。

してみると、本件商標は、構成全体をもって、一体不可分の商標を表したと認識されるものであって、その構成中の「アーキテクト」の文字部分のみが独立して取引者、需要者に把握、認識されるものとはいえない。

そうとすれば、本件商標より「アーキテクト」の文字部分を分離、抽出し、これより「アーキテクト」の称呼を生ずるとし、これを前提として、本件商標と引用商標とが「アーキテクト」の称呼及び「設計者、設計する」の観念を同じくする類似の商標であるとする申立人の主張は、前提において誤りがあるというべきであり、理由がない。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号及び同第10号に該当する商標とはいえない。

(3)商標法第4条第1項第15号該当性について

前記(1)及び(2)のとおり、引用商標又は「ARCHITECT」は、申立人の業務に係る商品又は役務を表示するものとして、本件商標の登録出願日前より、我が国の取引者、需要者の間に広く認識されていた商標と認めることができないものであり、また、本件商標は、引用商標又は「ARCHITECT」とは、相紛れるおそれのない非類似の商標というべきものである。

そうとすれば、本件商標に接する取引者、需要者が、引用商標又は「ARCHITECT」を想起又は連想することはないというべきであるから、本件商標は、これをその指定役務について使用しても、該役務が申立人又はこれと業務上何らかの関係を有する者の取扱いに係る役務であるかのように、役務の出所について混同を生ずるおそれのある商標と認めることはできない。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第15号に該当する商標ということはできない。

(3)むすび

以上のとおり、本件商標の登録は、商標法第4条第1項第11号、同第10号及び同第15号のいずれの規定にも違反してされたものではないから、同法第43条の3第4項の規定に基づき、維持すべきものである。

よって、結論のとおり決定する。

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