Trademark Appeal Case
期間徒過による異議却下
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 異議2014−900185(T2014−900185/J7) |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | other |
本件登録異議の申立てを却下する。
理由テキスト
本件登録第5658218号商標は、平成26年3月20日に設定登録がなされ、同年4月22日に商標掲載公報が発行されたものである。
本件商標登録異議申立書において、申立ての理由について、「詳細な理由を追って補充する。」と記載しているものの、その後、商標法第43条の4第2項において規定された期間内に補正がなされず、実質的に審理できる程度の申立ての理由及び必要な証拠が示されていないものである。
また、申立人は、同年7月18日付け上申書において、和解に向けた交渉を行っているとの理由をもって、申立ての詳細な理由の提出の猶予を上申しているが、その理由をもって、商標法第43条の4第3項に基づく期間の延長は認めることができないものである。
したがって、本件登録異議の申立ては、不適法な申立てであって、その補正をすることができないものであるから、商標法第43条の15の規定により準用する特許法第135条の規定によって却下すべきものである。
よって、結論のとおり決定する。
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