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Trademark Appeal Case

称呼・外観の類似判断

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2014−900106(T2014−900106/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第5641027号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第5641027号商標(以下「本件商標」という。)は、別掲1に示すとおり、上段に「Kirarie」の欧文字を、下段に「キラリエ」の片仮名を、上下二段に横書きしてなり、平成25年8月9日に登録出願、第3類「化粧品,化粧水,クリーム,頭髪用化粧品,せっけん類,バスソルト,脱毛剤」を指定商品として、同年11月22日に登録査定、同26年1月10日に設定登録されたものである。

2 引用商標

登録異議申立人(以下「申立人」という。)の引用する登録第5165954号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲2のとおり、上段に「キアリエ」の片仮名を、下段に「Chiarie」の欧文字を、上下二段に横書きしてなり、平成20年3月12日に登録出願、第3類「化粧品,せっけん類,香料類,つけづめ,つけまつ毛,化粧用コットン」及び第21類「化粧用具」を指定商品として、同年9月12日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

3 申立ての理由要旨

(1)商標法第4条第1項第11号該当性について

ア 称呼

(ア)本件商標は「キラリエ」の称呼を生ずる。

(イ)引用商標は「キアリエ」の称呼を生ずる。

(ウ)対比

本件商標と引用商標は、共に4音からなり、本件商標の称呼「キラリエ」と引用商標の称呼「キアリエ」の相違する音は、「ラ(ra)」と「ア(a)」である。その相違音は、母音を共通にし、その音は中間に位置する。また、その差異音である子音の「r」は、一般に日本人には聞き取りにくい音であることも相まって、両商標の音質はほぼ同一であるか、極めて近いと言える。以上のことから、本件商標の称呼「キラリエ」と引用商標の称呼「キアリエ」は、時と所を異にして、両商標が称呼され、聴覚されるときに聴者に与える称呼の全体的印象(音感)は極めて類似する。

イ 外観

本件商標と引用商標は、英文字とカタカナの2段表記である点で一致する。本件商標には星様模様があり、引用商標には星様模様がない点で相違するが、「i」の「・」部分を星様模様とすることは、当該指定商品の分野においては多用されているので、需要者は殊更注目することはない(甲4)。したがって、両商標が全く異にする印象を与えるということはない。

ウ 観念

本件商標と引用商標は、共に、一般の国語辞書、英和辞典、仏和辞典には載っておらず、既成語ではなく、造語であると思われる。したがって、本件商標と引用商標は、それぞれ特定の観念は生ない。

エ 全体的比較

本件商標と引用商標は、称呼において類似し、観念は特段発生しないという点で一致し、外観は類似しないものの、その印象を全く異にするという程の差異はないことから、本件商標は、引用商標に類似すると考える。

(2)むすび

以上のとおり、本件商標と引用商標とは、互いに類似する商標であり、その指定商品においても同一又は類似するから、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に該当するものであり、その登録は取り消されるべきものである。

4 当審の判断

(1)商標法第4条第1項第11号該当性について

ア 本件商標

本件商標は、別掲1に示すとおり、「Kirarie」の欧文字と、「キラリエ」の片仮名を上下二段に横書きしてなるところ、その構成中下段の片仮名部分は上段の欧文字部分の読みを表すものであり、両文字部分はいずれも造語と認められるものであるから、構成全体として、その構成文字に相応して「キラリエ」の称呼を生じ、観念を生じないものである。

イ 引用商標

引用商標は、別掲2に示すとおり、「キアリエ」の片仮名と、「Chiarie」の欧文字を上下二段に横書きしてなるところ、その構成中上段の片仮名部分は下段の欧文字部分の読みを表すものであり、両文字部分はいずれも造語と認められるものであるから、構成全体として、その構成文字に相応して「キアリエ」の称呼を生じ、観念を生じないものである。

ウ 本件商標と引用商標との対比

本件商標と引用商標の外観とを対比するに、両者は、片仮名部分と欧文字部分から構成されているという点において共通するものであるが、本件商標は欧文字が上段に大きく表され、片仮名が下段にルビのように小さく表されているのに対して、引用商標は片仮名が上段に大きく表され、それと横幅を合わせるかのような大きさで欧文字が下段に表されている点及び本件商標の欧文字中「i」の文字2か所の黒点部分が光を放っているかのようにデザイン化されているのに対して、引用商標の欧文字中「i」の文字2か所は通常の文字で表されている点において相違しており、そして、本件商標の欧文字の冒頭部分が「Kira」であるのに対して、引用商標の欧文字の冒頭部分が「Chia」と、その構成文字が顕著に相違し、本件商標の片仮名の第2文字が「ラ」であるのに対して、引用商標の片仮名の第2文字が「ア」である点において相違する等の複数の差異を有することから、外観において十分に区別することができるもので、相紛れるおそれはない。

次に、本件商標から生じる「キラリエ」の称呼と、引用商標から生じる「キアリエ」の称呼とを対比するに、両者は、共に4音構成からなり、第2音において「ラ」と「ア」の音の差異を有するところ、該差異音は、「ラ」の音が弾音であるのに対し、「ア」の音は声帯を振動させて発する音であり、その調音方法及び音質を異にし、かつ、共に強く発音される音であるから、4音という比較的短い音構成からなる両称呼全体に及ぼす影響は小さいとはいえず、それぞれを一連に称呼したときは、その音調、音感が異なるものであって、両者は相紛れるおそれはない。

本件商標と引用商標とは、いずれも観念を生じないから、観念上比較することができず、観念において類似するということはできない。

そうすると、本件商標と引用商標とは、外観、称呼及び観念のいずれの点においても類似するものではないから、非類似の商標というべきものである。

エ 小括

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に該当しないものである。

(2)結論

以上のとおり、本件商標の登録は、商標法第4条第1項第11号に違反してされたものではないから、同法第43条の3第4項の規定により、維持すべきである。

よって、結論のとおり決定する。

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