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結論
敗訴(請求棄却)
該当条文
他人の氏名と承諾
- 審判番号
- 不服2013−7878(T2013−7878/J1)
- 審判種別
- 不服
本文で言及されている区分
理由テキスト
1 本願商標
本願商標は、「小野正人」の漢字と「onomasato」の欧文字とを二段に横書きしてなり、第18類「かばん類,袋物,携帯用化粧道具入れ,かばん金具,がま口口金,蹄鉄,皮革製包装用容器,皮革,傘,愛玩動物用被服類」を指定商品として、平成23年11月18日に登録出願されたものである。
2 原査定の拒絶の理由(要点)
原査定は、「本願商標は、『玉川大学農学部教授 小野正人』、『城西大学教授 小野正人』、『香川県仲多度群琴平町町長 小野正人』ほか、他人の氏名『小野正人』の文字からなるものであり、かつ、その者の承諾を得ているものとは認められない。したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第8号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
3 当審における手続の経緯
当審において、平成25年11月15日付けの審尋(別掲)により、「原審において通知した3人のほか多数の小野正人の存在を開示し、請求人は、本願商標を登録することについて、当該他人である者から承諾を得ているものとは認められない」旨を通知したが、請求人からは、所定の期間内に回答書の提出はなかった。
4 当審の判断
本願商標は、前記1のとおり、「小野正人」の漢字と「onomasato」の欧文字とを二段に横書きしてなるものであり、その構成からして、氏名を漢字と欧文字で表したものと容易に認識されるものである。
そして、「小野正人」の氏名を有する者としては、前記3の審尋にて示したとおり多数の者の存在が認められるものである。
そうとすれば、本願商標は、他人の氏名を含む商標といわなければならない。
そして、請求人は、前記3のとおり本願商標を登録することについて、当該他人である者から承諾を得ているものとは認められない。
したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第8号に該当し、登録することができない。
よって、結論のとおり審決する。
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