sokuhyo

Trademark Appeal Case

不使用取消審判の使用証明

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号取消2013−300088(T2013−300088/J2)
審判種別取消
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

登録第5284118号商標の指定商品中、第28類「遊戯用器具,ビリヤード用具」については、その登録を取り消す。
審判費用は、被請求人の負担とする。

理由テキスト

第1 本件商標

本件登録第5284118号商標(以下「本件商標」という。)は、別掲のとおりの構成からなり、平成20年12月24日に登録出願され、第28類「ゲーム用具並びにその部品および附属品」のほか、第9類、第16類、第25類及び第28類に属する商標登録原簿記載の商品を指定商品として、同21年11月27日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

なお、本件審判の請求の登録は、平成25年2月22日にされている。

第2 請求人の主張の要点

請求人は、結論同旨の審決を求め、その理由、答弁に対する弁駁、口頭審理における陳述及び上申書において要旨以下のように述べ、証拠方法として甲第1号証及び甲第10号証を提出している。

1 請求の理由

本件商標は、その指定商品中、第28類「ゲーム用具並びにその部品および附属品」中、「遊戯用器具,ビリヤード用具」について、本件審判の登録の前3年以内に(以下「要証期間」という。)日本国内において商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれも使用した事実が存しないから、商標法第50条第1項の規定により、その登録を取り消すべきものである。

2 弁駁の理由

(1)被請求人は、本件商標が要証期間に「遊戯用器具,ビリヤード用具」について使用している旨主張し、その証拠方法として乙第2号証及び乙第3号証を提出している。

しかしながら、以下の理由により、被請求人の主張は、認められない。

(2)乙第2号証について

乙第2号証は、ピンボール機を撮影した写真であること、及び該ピンボール機には、本件商標が付されていることは認める。しかし、該写真には、該ピンボール機の日本国内における販売時期を示す記載や表示は皆無であるから、乙第2号証は、ピンボール機について、本件商標が要証期間に日本国内において使用されていた事実を証明する証拠としては、極めて不十分なものである。

そして、乙第2号証の左上には、「Superman Pinball By Atari 1979 at www.pinballrebel.com」と記載されていることから、該ピンボール機は、1979年に製造販売されたものと推認できる。

また、甲第1号証に示すように、「http://www.pinballrebel.com」の「Superman Pinball」に係るウェブページには、乙第2号証の写真のほかに、製造者、製造時期に関する情報なども列挙されている。特に、製造時期に関して「Manufacturer: Atari,Incorporated(1976-1983)」と明示されていることから、乙第2号証に係るピンボール機は、1976年〜1983年の間に製造されたものであることは明らかである。

以上から、乙第2号証に示されたピンボール機は、審判請求の登録日の約30年前である1983年に製造が終了したピンボール機であるから、同号証が、要証期間における使用を証明する証拠としては不十分である。

したがって、乙第2号証からは、要証期間において、日本国内において指定商品「遊戯用機具,ビリヤード用具」について、本件商標が使用されていた事実を認めることができない。

(3)乙第3号証について

乙第3号証は、以下のアないしエの4種のウェブページを紙媒体に印刷したものと認められ、本件商標及び本件商標と社会通念上同一と認められる商標が付されていることは認められるが、同号証に係るショッピングページで販売されているのは、「家庭用テレビゲームソフト」であり、又は、「インターネットを通じたゲームの提供」或いは「インターネットを通じて行うゲームの提供」といった役務に関するものであるから、本件審判の取消請求に係る商品「遊戯用機具,ビリヤード用具」についての本件商標の使用を証明する証拠となり得ない。

ア ヤフー株式会社が展開するショッピングサイト「ヤフーショッピング」における、Nintendo DS用のゲームソフト「Atari's Greatest Hits Volume 2」のショッピングページをみると、該ショッピングページで販売されているのは、「家庭用テレビゲームソフト」である。

そして、該ショッピングページには、「Nintendo DS 海外輸入北米版ゲームソフト」、「言語 英語」、「説明書、内容は全て英語となります。」と明示されていることから、該家庭用テレビゲームソフトは、被請求人が北米向けに製造した商品であり、日本国内向けの商品ではないことが明らかである。

イ ヤフー株式会社が展開するオークションサイト「ヤフーオークション」における、パソコン用ゲームソフト「アタリ アーケード ヒッツ vol.1」のオークションページをみると、該オークションページで競売にかけられているのは、「家庭用テレビゲームソフト」である。

そして、該オークションの家庭用テレビゲームソフト「アタリ アーケード ヒッツ vol.1」の発売日は、現在よりも10年以上前の2001(平成13)年2月16日である(甲第2号証)から、要証期間においても、該ゲームソフトの製造が続いているとは考えられず、要証期間においては、すでに該ゲームソフトの製造は、中止されていたものと容易に推測できる。

また、被請求人は、オークション出品者「syurikenrecords」と、本件審判の要証期間において、本件商標についての使用許諾等の契約をしていたと認められないから、本件商標についての通常使用権者の使用ということもできない。

ウ 「大人のためのXboxLiveGames」における、XBOX用のゲームソフト「ATARI Anthology」を紹介するウェブ記事をみると、該ウェブ記事に紹介されているのは、「家庭用テレビゲームソフト」である。

そして、「公式サイト XBOX公式サイト内紹介のページ」のリンクをパソコン画面上でクリックしても、「お探しのページが見つかりません」と出てくるだけであり(甲第3号証)、少なくとも現時点では、該ゲームソフトのサポートは、終了していることは明らかである。

エ 「All Digital Music」における「世界初のビデオゲーム会社『アタリ(Atari)が復活、フェイスブックでソーシャルゲームを展開予定』」と題された2010年8月4日付けのブログ記事をみると、該ブログ記事で紹介されているのは、「インターネットを通じたゲームの提供」、或いは「インターネットを通じて行うゲームの提供」といった役務に関するものである。

(4)被請求人は、2006年末にサポートセンターを閉鎖しており(甲第4号証)、実質的に日本市場から撤退していることは明らかである。また、2013年の初旬に、業績悪化から被請求人は米連邦破産法11条の適用を裁判所に申請するに至っている(甲第5号証)。上述のように、被請求人の主要事業である「家庭用ゲームソフト」の製造販売事業に関しても、被請求人による、要証期間における日本国内における本件商標の使用実績の立証は不十分である。

3 口頭審理陳述要領書

被請求人が提出した答弁書、口頭審理陳述要領書(乙第1号証ないし乙第6号証)によっても、被請求人が要証期間に日本国内において、その取消請求に係る指定商品中、「遊戯用器具」に含まれる「ピンボール機」について、本件商標を使用していることが確認できない。

(1)甲第6号証は、被請求人が口頭審理陳述要領書内に示したウェブページを紙媒体に印刷したものであり、1979年にウィリアム・エレクトロニクス・インク/ウィリアムスによって製作されたピンボール機「フラッシュ」に関する記事であるから、本件商標が使用された被請求人のピンボール機に関する記事ではなく、他社製品に関する記事である。

また、同号証には、被請求人がかつてピンボール業界で大手であったことを示す記載及び本件商標が現在でも被請求人の出所を示すものとして著名であることを示す記載も皆無である。

さらに、甲第6号証からみて上位階層に係るサイトのページ(甲第7号証)の「各名門ブランドPINBALL LIST」に係るリンクをクリックした際に表示されるウェブページ(甲第8号証)をみても、名門ブランドの中に「アタリ」を見つけることはできず、また、甲第8号証の「その他」に係るリンクをクリックした際に表示されるウェブページ(甲第9号証)をみても、「アタリ」のブランドを見つけることはできない。

したがって、これらによれば、被請求人がかつてピンボール業界において大手であったともいえず、また、現在においても被請求人のブランドが、該業界において著名であるということもできないから、被請求人の「被請求人は、かつてピンボール業界では大手であり・・・著名である」とする主張は、失当である。

(2)甲第10号証は、検索サイトGoogleで「アタリ」を検索条件とした画像検索結果として表示されるウェブページを紙媒体に印刷したものであり、「アタリ」で画像検索しても、本件商標が使用されたピンボール機は、全くヒットしない。

したがって、被請求人の「本件商標が多く検索され」とする主張は、失当である。

第3 被請求人の答弁

被請求人は、本件審判の請求は成り立たない、審判費用は請求人の負担とする、との審決を求めると答弁し、その理由、口頭審理における陳述、上申書及び回答書において要旨次のように述べ、証拠方法として、乙第1号証ないし乙第13号証を提出した。

1 答弁の理由

(1)本件商標の使用について

被請求人は、本件商標を、その指定商品中、第28類「ゲーム用具並びにその部品及び附属品」中、「遊戯用器具,ビリヤード用具」について使用していることを立証する。

被請求人は、「遊戯用器具」に含まれる「ピンボール」に本件商標を付して使用している証拠を提出し(乙第2号証)、また、被請求人は、「家庭用テレビゲームソフト」に本件商標を付して使用している証拠を提出する(乙第3号証)。

なお、該商品「家庭用テレビゲームソフト」は、取消請求に係る商品である「遊戯用器具,ビリヤード用具」とは異なる類似群コードであるため、本件商標の使用に当たらないと判断されると推測するが、本件商標と本件商標と関連する商標について、請求人と被請求人との間には、長年の係争関係があり、本件審判事件についても過去の係争を引き継いだ事件といえるので、被請求人は、あえて、本件商標を「家庭用テレビゲームソフト」に付して使用している証拠を提出したものである。

以上述べたとおり、被請求人は、本件商標を第28類「遊戯用器具,ビリヤード用具」に要証期間に使用しているから、本件商標が商標法第50条第1項の取消要件に該当しない。

2 口頭審理陳述要領書

(1)被請求人は、かつてピンボール業界では、大手であって、本件商標は、現在でも、被請求人の出所を示すものとして著名であり、事実、検索サイトGoogleなどで「アタリ」を検索すると、本件商標が多く検索され、請求人の商標は、検索されない。

また、被請求人は、我が国内において引き合いがあれば、商品の製造販売を再開する用意があり、換言すれば、本件商標について、真摯な使用の意思があり、商標法第50条第2項ただし書の正当な理由がある。

(2)「家庭用テレビゲームソフト」は、「遊戯用機器」と関連性が高いものであり、両者は、重複の関係にあり、事実、請求人は、平成25年10月1日付けで、家庭用ゲームソフトや携帯コンテンツを扱うナツメ株式会社と合併し、「ナツメアタリ株式会社」となっている(乙第6号証)。このことからも、「家庭用テレビゲームソフト」は、「遊戯用機器」と関連性が高いものといえる。

また、乙第4号証に示すとおり、本件商標を家庭用テレビゲームソフトに継続して使用しており、また、乙第5号証に示すとおり、2012年9月12日現在、オンラインでも配信されており、要証期間に使用されていることも明らかである。

(3)乙第2号証は、商標権者による使用販売であると思われるが、調査中である。

3 上申書

(1)乙第11号証は、被請求人代理人が被請求人に対し、資料を請求している現状を示し、また、被請求人からの回答がないことを示す。

(2)乙第12号証は、被請求人が破産法適用を申請し、独立モバイルメーカーとして再建を目指していることを示し、また、被請求人のアメリカ合衆国連邦破産法適用申請による社内の混乱により、本件への対応が十分にできない状況であることを示す。

(3)乙第13号証は、被請求人がピンボール機の部品に係る使用について立証する意思があることを示す。

4 回答書

本件商標を付したピンボール機は、熱狂的なファンが存在し、その部品については、今も継続して販売されている。

また、愛知県犬山市に所在する昭和レトロ博物館において、本件商標を付したピンボール機は保存されており、保守の際には、部品の手配をしていることが自明である。

ピンボール機の部品の具体的な販売経路は、ネット通販による輸入であって、証拠品を入手次第提出する。

第4 当審の判断

1 本件商標の使用に係る被請求人提出の証拠(乙第2号証、乙第3号証、乙第8号証、乙第9号証、乙第12号証及び乙第13号証)によれば、以下の事実を認めることができる。

(1)乙第2号証は、「Superman Pinball By Atari 1979 at www.pinballrebel.com」のウェブページを2013年6月17日に紙出力したものであり、「遊戯用器具」に含まれる「ピンボール機」の写真(写し)には、本件商標と社会通念上同一の「ATARI」の欧文字と図形からなる表示が認められるものの、商標権者、専用使用権者及び通常使用権者の表示及び我が国で使用されていることやその使用時期についても確認することができない。

(2)乙第3号証は、以下のアないしエの4種のウェブページを2013年6月4日、或いは2013年7月29日に紙出力したものであって、本件商標及び本件商標と社会通念上同一の「ATARI」の欧文字と図形からなる商標が付されていることは認められるものの、以下のとおり、その使用に係る商品は、「家庭用テレビゲームソフト」であり、「インターネットを通じて行うゲームの提供」といった役務に関するものであって、取消請求に係る商品ではない。

ア ヤフー株式会社が展開するショッピングサイト「YAHOO!JAPANショッピング」における、Nintendo DS用のゲームソフト「Atari's Greatest Hits Volume 2」のショッピングページをみると、「Nintendo DS 海外輸入北米版ゲームソフト」の記載、「メーカー:Atari」の記載、「Release:2011/3/8」の記載があり、該ショッピングページで販売されているのは、「家庭用テレビゲームソフト」といえる。

また、「言語 英語」、「説明書、内容は全て英語となります。」と明示されていることから、該家庭用テレビゲームソフトは、被請求人が北米向けに製造した商品といえる。

イ ヤフー株式会社が展開するオークションサイト「ヤフーオークション」における、パソコン用ゲームソフト「アタリ アーケード ヒッツ vol.1」のオークションページをみると、「未開封PCソフト」の記載、「テレビゲーム創世期を支えた名作が今蘇る。」の記載、「by SYURIKEN RECORDS」の記載から、該オークションページの競売にかけられている商品は、「家庭用テレビゲームソフト」であり、商標権者の表示も見いだせない上に、「SYURIKEN RECORDS」と商標権者との関係も不明である。

ウ 「大人の為のXboxLiveGames」における、XBOX用のゲームソフト「ATARI Anthology」を紹介するウェブページには、「更新履歴:2005/08/03 公開開始」の記載、「発売日2005/8/4」の記載、「オンライン対応」の記載、「World Collectionは、海外のゲームをセレクトし日本のユーザーにお届けするシリーズです」の記載から、該ウェブページは、2005年8月4日発売の「家庭用テレビゲームソフト」について、2005年8月3日に紹介されたものといえる。

エ 「All Digital Music」における「世界初のビデオゲーム会社『アタリ(Atari)が復活、フェイスブックでソーシャルゲームを展開予定』」と題された2010年7月4日付けのウェブページをみると、「アタリは、これまで行ってきたゲームソフト販売ではなく、『ミサイルコマンド』など往年のゲームをバージョンアップして、フェイスブックなどソーシャルネットワークやダウンロードゲームなど、オンラインゲームでのビジネスプランを発表する予定です。」の記載から、該ウェブページで紹介されているのは、「インターネットを通じて行うゲームの提供」といった役務に関するものといえる。

(3)乙第8号証は、「Amazon.co.jp: Atari Classics Evolved(輸入版):ゲーム」のウェブページを2013年11月13日に紙出力したものであり、「TVゲーム」の記載、「この商品は、トータルインポートマートHeartful Hospitalityが販売し・・・」の記載があることから、該商品は、「家庭用テレビゲームソフト」といえるところ、商標権者の表示も見いだせない上に、「Heartful Hospitality」と商標権者との関係も不明であり、かつ、本件商標は、表示されていない。

(4)乙第9号証は、「古典ゲームをHTML5でリメイクした『ATARI Arcade』」と題された2012年9月12日付けのウェブページであり、本件商標と社会通念上同一の「ATARI」の欧文字と図形からなる表示があるものの、「・・・古典ゲームの名作をウェブブラウザで遊べる『ATARI Arcade』が公開されていました。」の記載、「今年で創業40周年を迎えた元祖ビデオゲーム企業アタリが、ブラウザベースのオンラインゲームセンターATARI Arcadeを公開しました。」の記載から、該ウェブページで紹介されているのは、「インターネットを通じて行うゲームの提供」といった役務に関するものといえる。

(5)乙第12号証は、2013年1月22日付けの「ITmedeaニュース」のウェブページであり、「米Atariが破産法適用を申請 独立モバイルゲームメーカーとして再建を目指す」の見出しの下、「米Atari(Atari Inc.)は1月21日(現地時間)、3つの系列会社とともに米連邦破産法11条(チャプターイレブン)の適用を申請したと発表した。」の記載がある。

(6)乙第13号証は、「Amazon.co.jp:atariラバー」のウェブページを2013年12月13日に紙出力したものであり、「1979 Atari スーパーマン Pinball ホワイトラバーリング キットNBA/現在在庫切れです。」の記載がある。

2 前記1で認定した事実により、商標法第50条第2項で規定する被請求人が証明すべき事項について、以下のとおり判断する。

(1)本件商標の使用及び使用商品について

本件商標は、別掲のとおり、「ATARI」の欧文字と図形からなる商標であるところ、本件商標と社会通念上同一と認められる商標が、ピンボール機に付されていることが認められる。

しかし、ピンボール機の部品については、本件商標の使用が認められない。

(2)本件商標の使用者及び使用時期について

ピンボール機の使用者は、商標権者、専用使用権者及び通常使用権者のいずれか不明であって、また、その使用時期についても要証期間のものが見当たらない。

なお、ピンボール機の部品については、何ら立証されていない。

(3)被請求人の主張について

ア 被請求人は、我が国内において引き合いがあれば製造販売する用意があり、商標法第50条第2項ただし書の正当な理由がある旨述べているが、正当な理由とは、例えば、地震、水害等の不可抗力、放火、破壊等の第三者の故意又は過失による事由、法令による禁止等の公権力の発動に係る事由等が考えられ、単なる経営不振や開発の遅れ等の私的な事由では認めることができない。

イ 被請求人は、「家庭用テレビゲームソフト」に本件商標を付して使用している証拠を提出しているが、本件審判の請求に係る商品は、「遊戯用器具,ビリヤード用具」であって、「家庭用テレビゲームソフト」は、「遊戯用器具,ビリヤード用具」には含まれないというべきである。

ウ 被請求人は、ピンボール機の部品についての本件商標の使用に関する証拠を提出する旨述べているところ、相当の期間を経過している現在においてもその提出がない。

(4)そうすると、被請求人の提出した証拠のみをもってしては、要証期間に日本国内において、商標権者、専用使用権者及び通常使用権者が請求に係る指定商品中の「遊戯用器具」に含まれる「ピンボール機」及び「ピンボール機の部品」について、本件商標ないしこれと社会通念上同一と認められる商標を使用したものとは認めることができない。

他に、本件商標の使用に係る「ピンボール機」及び「ピンボール機の部品」が、要証期間に日本国内において、顧客に販売されるなど、市場に流通した事実を客観的に裏付ける証拠の提出はない。

3 むすび

以上のとおりであるから、被請求人は、要証期間に日本国内において、商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれかがその取消請求に係る指定商品のいずれかについて、本件商標の使用をしていることを証明したものと認めることはできない。また、被請求人は、本件商標の使用をしていないことについて正当な理由があることを明らかにしていない。

したがって、本件商標の登録は、商標法第50条の規定により、取り消すべきものとする。

よって、結論のとおり審決する。

Next Action

次の一手につながるサービス

類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。

次の一歩へ

商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。