Trademark Appeal Case
ローマ字数字結合の識別力
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 不服2014−2228(T2014−2228/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
第1 本願商標
本願商標は、「YK622」の文字を標準文字により表してなり、第5類「サプリメント」を指定商品として、平成25年1月25日に登録出願されたものである。
第2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「本願商標は、『YK622』(標準文字)の構成からなるところ、全体として何らかの特定の観念を持って知られているような事情はなく、一般に商品の取引業界においては、商品の多種、多様化に伴いローマ文字の1字若しくは2字と数字とを組み合わせたものが、自己の製造又は販売にかかる商品の規格、種別、型式等を表すための記号、符号として取引上類型的に使用されていることよりすると、本願商標をその指定商品に使用しても、これに接する取引者・需要者は、商品の種別等を表すための記号、符合と同様のものと理解するとみるのが自然であるから、本願商標は、極めて簡単で、かつ、ありふれた標章のみからなるものといわざるを得ない。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第5号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
第3 当審の判断
1 商標法第3条第1項第5号該当性について
本願商標は、「YK622」の文字を標準文字により表してなるところ、一般に、ローマ字の1字若しくは2字と数字を結合した構成からなる標章は、様々な商品分野において、自己の製造、販売に係る各種商品について、その商品の管理又は取引の便宜性等の事情から、商品の型番、型式等を表示するための記号、符号として、取引上普通に採択、使用されているのが実情であり、本願指定商品の分野においても同様であることは、別掲に示す使用例からも十分に裏付けられるところである。
そうとすれば、本願商標は、これをその指定商品に使用した場合、これに接する取引者、需要者をして、商品の品番、型番等を表示するための記号又は符号の一類型を表示したものとして看取、認識するにとどまるというのが相当であるから、極めて簡単で、かつ、ありふれた標章のみからなるものというべきであって、自他商品の識別標識とは認識し得ないものである。
したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第5号に該当する。
2 請求人の主張について
請求人は、商標法第3条第1項第5号に関する「審査基準」においては、「ローマ字と数字とを組み合わせたもの」が同号に該当するとはされておらず、本願商標は、同審査基準には合致しないこと、本願商標と同様に一体的に表された構成態様からなる「LJ100」の商標が、同号に該当しないと判断した審決例に従って、本願も考察すべきであること、などを主張する。
しかしながら、上記審査基準は、商標法第3条第1項第5号に該当する一例を挙げたものであり、そこに掲載されていないことをもって、本願商標が同号に該当するものではないということはできない。
また、本願商標が商標法第3条第1項第5号に該当するか否かについては、過去の審決例等の判断に拘束されることなく、本件の事案に即して個別具体的に検討することが重要であり、仮に、過去になされた審決の中に本件の上記判断と一部矛盾するとみられるような例があるとしても、差し支えないというべきである(東京高裁平成13年(行ケ)第291号、平成14年1月22日判決参照)。
したがって、請求人の主張は、いずれも採用することができない。
3 むすび
以上のとおり、本願商標は、商標法第3条第1項第5号に該当し、登録することはできない。
したがって、本願商標が同号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取り消すことができない。
よって、結論のとおり審決する。
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