結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2014−796(T2014−796/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「酢パークリング」の文字を標準文字で表してなり、第32類に属する願書に記載の商品を指定商品として、平成24年8月15日に登録出願され、その後、指定商品については、当審における同26年1月16日付けの手続補正書により、第32類「酢を含有した清涼飲料,酢を含有した果実飲料,酢を含有した飲料用野菜ジュース」と補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、次の(1)の登録商標と同一又は類似であって、その商標登録に係る指定商品と同一又は類似の商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨判断し、本願を拒絶したものである。
(1)登録第4335914号商標(以下「引用商標」という。)
引用商標は、「スパークリング」と「SPARKLING」の文字を二段に書してなり、平成10年12月10日に登録出願、第29類「乳製品,食用油脂」を指定商品として、同11年11月19日に設定登録されたものであり、その商標権は、現に有効に存続しているものである。
本願商標の指定商品は、前記1のとおり補正された結果、引用商標の指定商品と同一又は類似の商品はすべて削除され、引用商標の指定商品と類似しない商品になったと認められる。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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