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結論

勝訴(請求認容)

商標「BBR」と「PBR」の頭文字違いの称呼の類否(第4条第1項第11号|審判不服2013−18644(T2013−18644/J1))

審判番号
不服2013−18644(T2013−18644/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「BBR」引用商標「PBR」
争点(論点)
頭文字違いの称呼の類否
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2013−18644(T2013−18644/J1)・不服)は、本件商標「BBR」と引用商標「PBR」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「頭文字違いの称呼の類否」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「BBR」の欧文字を標準文字で表してなり、第25類「被服,バンド,ベルト,履物,運動用特殊衣服,運動用特殊靴」を指定商品として、平成24年9月26日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願商標が、商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録第4269704号商標(以下「引用商標」という。)は、「PBR」の欧文字を横書きして表してなり、平成10年1月13日に登録出願され、第28類「運動用具」を指定商品として、同11年4月30日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

(1)本願商標について

本願商標は、前記1のとおり、「BBR」の欧文字を標準文字で表してなるところ、その構成文字に応じて「ビービーアール」の称呼を生じ、また、当該文字からは、特定の観念は生じないものである。

(2)引用商標について

引用商標は、前記2のとおり、「PBR」の欧文字を横書きで表してなるところ、その構成文字に応じて「ピービーアール」の称呼を生じ、また、特定の観念は生じないものである。

(3)本願商標と引用商標の類否について

そこで、本願商標と引用商標の類否を検討すると、外観については、両商標は、前記(1)及び(2)のとおり、いずれも欧文字3文字の簡潔な構成からなるものであって、語頭の「B」と「P」の文字において相違するものであり、構成全体の外観において区別できるものである。

また、称呼については、本願商標から生ずる称呼と引用商標から生ずる称呼とを比較するに、両称呼は、最も重要な要素を占める語頭において、「ビ」と「ピ」の音の差異を有するものであるところ、該差異音は、前者が有声の破裂音であって、低く濁ったような音として聴取されるものであるのに対し、後者は無声の破裂音であって、高く澄んだような音として聴取されるものであることに加え、両商標のように、欧文字3文字の構成からなるものにあっては、一気一連というよりも、1文字1文字を区切るように称呼される場合が多いといえるから、それぞれを一連に称呼するときは、上記音の差異が明瞭に聴取され、互いに聴き誤るおそれはないものである。

さらに、観念については、両商標は特定の観念を有しないものであるから、相紛れるおそれはないものである。

そうとすれば、本願商標と引用商標とは、外観、称呼及び観念のいずれにおいても相紛れるおそれのない非類似の商標であるというのが相当である。

(4)まとめ

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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