結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2013−23700(T2013−23700/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「UBIC」の欧文字を標準文字で表してなり、第16類、第35類、第36類、第41類、第42類及び第45類に属する願書に記載の商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成24年6月27日に登録出願されたものであり、その後、指定商品及び指定役務については、原審における同25年2月4日付けの手続補正書及び審判請求と同時に提出した同年12月3日付け手続補正書により別掲のとおりの役務に補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、登録第4117711号商標(以下「引用商標1」という。)、登録第4770195号商標及び登録第4937538号商標(以下、これらをまとめて「引用商標2」という。)と同一又は類似の商標であって、その指定商品と同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
(1)引用商標1について
本願の指定商品及び指定役務は、前記1のとおり補正された結果、引用商標1の指定商品と類似しない商品になったと認められる。
(2)引用商標2について
引用商標2の商標権は、商標登録原簿の記載によれば、特定継承による移転の申請が平成26年4月15日になされた結果、本願の請求人(出願人)と引用商標の商標権者は同一人になったと認められる。
(3)したがって、引用商標1及び引用商標2について、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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