結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2014−4495(T2014−4495/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「キセキ」の片仮名を書してなり、第41類に属する願書記載のとおりの役務を指定役務として、平成25年2月12日に登録出願され、その後、指定役務については、原審における同年8月12日付けの手続補正書及び当審における同26年3月7日付けの手続補正書により、第41類「写真撮影する文化を根付かせる啓蒙活動を通じて行う写真の撮影,写真の撮影,肖像写真の撮影,スナップ写真の撮影,写真の撮影に関する情報の提供,アナログ写真のデジタル化,写真の展示,写真の展示施設の提供」に補正されたものである。
原査定は、登録第5426810号商標(以下、「引用商標」という。)を引用し、「本願商標は、引用商標と同一又は類似の商標であって、同一又は類似の役務について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願の指定役務は、前記1のとおり補正された結果、引用商標の指定役務と同一又は類似の役務はすべて削除されたと認められるものである。
その結果、本願の指定役務は、引用商標の指定役務と類似しない役務になったと認められるものである。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。