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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第11号「結合商標の要部判断」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2014−9698(T2014−9698/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2014−9698(T2014−9698/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
結合商標の要部判断
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2014−9698(T2014−9698/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「結合商標の要部判断」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は,別掲のとおりの構成からなり,第3類,第7類,第20類及び第37類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として,平成25年7月12日に登録出願されたものである。

そして,本願の指定商品及び指定役務については,原審における平成26年2月12日付け手続補正書により,第3類「家庭用帯電防止剤,家庭用脱脂剤,さび除去剤,染み抜きベンジン,洗濯用柔軟剤,洗濯用漂白剤,洗濯用剤,洗剤,せっけん類,洗浄剤(製造工程用及び医療用のものを除く。),クリーム,ハンドローション,日焼け止め化粧品,化粧品,口臭用消臭剤,動物用防臭剤,つや出し剤,つや出しワックス,香料,薫料,研磨紙,研磨布,研磨用砂,人造軽石,つや出し紙,つや出し布」,第7類「高圧洗浄機,業務用床洗浄機,業務用電気式ワックス磨き機,業務用電気掃除機,業務用食器洗浄機,家庭用高圧洗浄機,家庭用電気式ワックス磨き機,家庭用電気掃除機,家庭用食器洗浄機,家庭用電気洗濯機,乗物用洗浄機,業務用電気洗濯機,廃棄物圧縮装置,廃棄物破砕装置」,第21類「清掃用具及び洗濯用具,ねずみ取り器,はえたたき,台所用品(「ガス湯沸かし器・加熱器・調理台・流し台」を除く。),家事用手袋,化粧用具」及び第37類「リフォーム工事,塗装工事,建設工事,建築設備の運転・点検・整備,業務用高圧洗浄機の貸与,床洗浄機の貸与,モップの貸与,清掃用具の貸与,洗浄機の貸与,業務用掃除機の貸与,洗浄機械の貸与,業務用高圧洗浄機の修理又は保守,床洗浄機の修理又は保守,業務用掃除機の修理又は保守,電気掃除機の修理又は保守,民生用電気機械器具の修理又は保守,ルームクーラーの清掃,建築物の清掃,家屋の清掃,オフィス内部の清掃,ビル内部の清掃,カーペットの清掃,キッチンの清掃,トイレの清掃,屋根の清掃,建築物の外壁の清掃,窓の清掃,床敷物の清掃,床磨き,床のワックスがけ,煙突の清掃,汚水槽の清掃,下水管の清掃,し尿処理槽の清掃,浴槽又は浴槽がまの清掃,道路の清掃,公園の清掃,遊園地の清掃,給水配管の清掃,貯蔵槽類の清掃,ポンプの清掃,空調設備の清掃,照明器具の清掃,エレベーターの清掃,エスカレーターの清掃,空気清浄機の洗浄,墓地の清掃,電話機の消毒,有害動物の駆除(農業,園芸又は林業に関するものを除く。)」と補正されたものである。

2 引用商標

原査定は,「本願商標は,登録第2073098号商標,同第3248179号商標,同第4771569号商標,同第5009732号商標及び同第5279749号商標(以下,これらをまとめて「引用商標」という。)と『トライ』の称呼及び『試みる,努力する』の観念を共通にする類似の商標であって,同一又は類似の商品について使用をするものであるから,商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定,判断し,本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は,別掲のとおり,虎をモチーフとする擬人化された一種のキャラクターが隅丸長方形の板の上に立ち,かつ,左手で右斜め上方を指差ししている様子を描写したもの(該隅丸長方形の下方には,それが浮遊しているように視認されるべく,相応の形状からなる薄灰色の影様のものが描かれている。)であって,さらに,該キャラクターの額部には,白抜きで「TRY」の文字を表してなる赤色の鉢巻様の図形が描かれているものである。

そうすると,本願商標をその指定商品及び指定役務について使用した場合,これに接する取引者,需要者は,その構成全体をもって上記特徴を備えたー体的なキャラクターを表したものとして看取,把握するとみるのが相当であり,該キャラクターを構成する特定の部位についてのみ着目するとはいい難い。

してみれば,本願商標は,その構成中の「TRY」の文字部分が看者に強く支配的な印象を与えるとはいえず,よって,該文字部分のみをもって取引に資すことはないというべきである。

したがって,本願商標の構成中の「TRY」の文字部分から「トライ」の称呼及び「試みる,努力する」の観念を生じるとし,その上で,本願商標と引用商標とが類似するものとして,本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は,取消しを免れない。

その他,本願について拒絶の理由を発見しない。

よって,結論のとおり審決する。

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