結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2014−4455(T2014−4455/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「CURVEX CUT」の文字を標準文字で表してなり、第14類に属する「時計,時計の部品及び附属品」のほか、願書に記載の商品を指定商品とし、2012年11月20日に域内市場における調和のための官庁(商標及び意匠)においてした商標登録出願に基づきパリ条約第4条による優先権を主張して、平成25年4月19日に登録出願されたものである。
(1)原査定は、「本願商標は、次の(2)の登録商標と同一又は類似であって、その商標に係る指定商品と同一又は類似の商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
(2)登録第5197092号商標(以下「引用商標」という。)
引用商標は、「CURVEX」の文字を標準文字で表してなり、平成19年5月2日に登録出願、第14類「時計並びに時計の部品及び附属品」を指定商品として、同21年1月16日に設定登録されたものであり、その商標権は現に有効に存続しているものである。
本願商標は、上記1のとおり、「CURVEX CUT」の文字からなり、その構成文字は、同書、同大でまとまりよく一体的に表されているものであり、その構成全体から生じる「カーベックスカット」の称呼も、格別冗長というべきものでなく、無理なく一連に称呼し得るものである。
そして、本願商標は、その指定商品中「時計,時計の部品及び附属品」など、引用商標の指定商品と同一又は類似の商品と認められる商品との関係においては、本願商標の構成中「CURVEX」の文字部分が取引者、需要者に対し商品の出所識別標識として強く支配的な印象を与えるものと、又は、該文字部分以外の部分から出所識別標識としての称呼、観念が生じないと認め得る事情は見いだせない。
そうとすれば、本願商標は、その構成全体が不可分一体のものとして取引者、需要者に認識されるものといわざるを得ない。
してみれば、本願商標の構成中、「CURVEX」の文字部分のみを分離抽出し、その上で、本願商標と引用商標とが類似するとした原査定の認定は、妥当なものということはできない。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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