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結論

勝訴(請求認容)

商標「CURVEX CUT」と「CURVEX」の結合商標の要部抽出(第4条第1項第11号|審判不服2014−4455(T2014−4455/J1))

審判番号
不服2014−4455(T2014−4455/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「CURVEX CUT」引用商標「CURVEX」
争点(論点)
結合商標の要部抽出
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2014−4455(T2014−4455/J1)・不服)は、本件商標「CURVEX CUT」と引用商標「CURVEX」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「結合商標の要部抽出」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「CURVEX CUT」の文字を標準文字で表してなり、第14類に属する「時計,時計の部品及び附属品」のほか、願書に記載の商品を指定商品とし、2012年11月20日に域内市場における調和のための官庁(商標及び意匠)においてした商標登録出願に基づきパリ条約第4条による優先権を主張して、平成25年4月19日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由

(1)原査定は、「本願商標は、次の(2)の登録商標と同一又は類似であって、その商標に係る指定商品と同一又は類似の商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

(2)登録第5197092号商標(以下「引用商標」という。)

引用商標は、「CURVEX」の文字を標準文字で表してなり、平成19年5月2日に登録出願、第14類「時計並びに時計の部品及び附属品」を指定商品として、同21年1月16日に設定登録されたものであり、その商標権は現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

本願商標は、上記1のとおり、「CURVEX CUT」の文字からなり、その構成文字は、同書、同大でまとまりよく一体的に表されているものであり、その構成全体から生じる「カーベックスカット」の称呼も、格別冗長というべきものでなく、無理なく一連に称呼し得るものである。

そして、本願商標は、その指定商品中「時計,時計の部品及び附属品」など、引用商標の指定商品と同一又は類似の商品と認められる商品との関係においては、本願商標の構成中「CURVEX」の文字部分が取引者、需要者に対し商品の出所識別標識として強く支配的な印象を与えるものと、又は、該文字部分以外の部分から出所識別標識としての称呼、観念が生じないと認め得る事情は見いだせない。

そうとすれば、本願商標は、その構成全体が不可分一体のものとして取引者、需要者に認識されるものといわざるを得ない。

してみれば、本願商標の構成中、「CURVEX」の文字部分のみを分離抽出し、その上で、本願商標と引用商標とが類似するとした原査定の認定は、妥当なものということはできない。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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