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Trademark Appeal Case

効能表示の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2014−582(T2014−582/J1)
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「爽快な毎日」の文字を標準文字で表してなり、第5類「薬剤,医療用試験紙,医療用油紙,衛生マスク,オブラート,ガーゼ,カプセル,眼帯,耳帯,生理帯,生理用タンポン,生理用ナプキン,生理用パンティ,脱脂綿,ばんそうこう,包帯,包帯液,胸当てパッド,乳幼児用粉乳,サプリメント,食餌療法用飲料,食餌療法用食品,乳幼児用飲料,乳幼児用食品,栄養補助用飼料添加物(薬剤に属するものを除く。)」を指定商品として、平成25年4月25日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、『爽快な毎日』の文字を標準文字で表してなるところ、その構成中の『爽快』の文字部分が『さわやかで気持ちがよいこと。』を、『毎日』の文字部分が『日々』を意味するものであって、両語とも親しまれて一般に知られている語であり、その構成全体から『さわやかで気持ちよい日々』程の意味を容易に理解させるものというのが相当である。また、薬やいわゆる健康食品を取り扱う分野において、『爽快な毎日』の語が、商品を摂取することにより得られる効果を抽象的に表示した宣伝文句として普通に用いられていることが確認できる。そうすると、本願商標をその指定商品中、『薬剤,サプリメント,食餌療法用飲料,食餌療法用食品』に使用しても、これに接する取引者、需要者は、上記意味合いの宣伝文句を表示したものと認識し、理解するにすぎないというのが相当であるから、本願商標は、自他商品の識別標識としての機能を果たさないものであり、需要者が何人かの業務に係る商標であることを認識することができないものである。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記1のとおり、「爽快な毎日」の文字を標準文字で表してなるところ、該文字は、形容動詞「爽快だ」の連体形である「爽快な」の文字と名詞「毎日」の文字とを組み合わせてなるものであって、その構成全体から「さわやかで気持ちがよい日々」程の意味合いを容易に看取、理解させるものである。

そして、本願の指定商品中、「サプリメント」を取り扱う業界において、「爽快な毎日」の文字が、商品の効能を紹介する際の語句の一として、一般に広く用いられている実情にあることは、原審において提示した各種ウェブサイトにおける情報によっても裏付けられるところである。

そうとすると、本願商標をその指定商品中、「サプリメント」について使用するときは、これに接する取引者、需要者は、商品の効能の紹介に係る語句を表したものとして理解するにとどまり、自他商品の識別標識として認識し得ないとみるのが相当であるから、本願商標は、何人かの業務に係る商品であることを認識することができない商標というべきである。

したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当し、登録することができない。

なお、請求人は、本願商標について、その構成全体をもって特定の意味合いを有しない一種の造語として認識されるものであり、また、「爽快○○」、「○○爽快」、「○○毎日」及び「毎日○○」のように、本願商標と文字構成が似た商標が登録されていることからすれば、本願商標も登録されるべきである旨主張する。

しかしながら、本願商標は、上記のとおり、本願の指定商品中の「サプリメント」に係る取引の実情に鑑みれば、需要者をして、何人かの業務に係る商品であることを認識することができない商標であって、自他商品の識別標識としての機能を果たし得ないものであり、また、請求人の挙げる登録例は、いずれも本願商標とはその構成、態様を異にするものであって、本件とは事案を異にするものであり、同一に論ずることができないものであるから、上記請求人の主張を採用することはできない。

よって、結論のとおり審決する。

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