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Trademark Appeal Case

ありふれた品番表示の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2014−1283(T2014−1283/J1)
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は,成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は,「IB600」の欧文字及び数字を標準文字で表してなり,第5類「薬剤(農薬に当たるものを除く。),医療用油紙,衛生マスク,オブラート,ガーゼ,カプセル,眼帯,耳帯,生理帯,生理用タンポン,生理用ナプキン,生理用パンティ,脱脂綿,ばんそうこう,包帯,包帯液,胸当てパッド,歯科用材料,おむつ,おむつカバー,サプリメント,食餌療法用食品,食餌療法用飲料」を指定商品として,平成25年6月13日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由

原査定は,「本願商標は,欧文字の2字『IB』と,算用数字『600』を,標準文字により『IB600』と表示してなるところ,欧文字2文字と算用数字を組み合わせた標章は,商品の品番,規格等を表示するための記号,符号として普通に採択,使用されているので,本願商標をその指定商品に使用しても,需要者は,その商品の記号,符号の一類型を表示したものと認識するにとどまるというべきであり,極めて簡単で,かつ,ありふれた標章のみからなる商標と認められる。したがって,本願商標は,商標法3条1項5号に該当する。」旨認定,判断し,本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は,前記1のとおり,「IB600」の欧文字及び数字を標準文字で表してなるところ,本願商標は,欧文字2字(IB)と算用数字(600)を組み合わせてなるにすぎない上,標準文字で表してなり,何らのデザイン化もされていないものである。さらに,別掲に示すとおり,商品の品番などを表すために使用される,欧文字2字と算用数字からなる標章には,多様な組み合わせが存することを踏まえると,本願商標のような「IB」と「600」との組み合わせも,全体として特殊な構成とはいえないものである。

加えて,同じく別掲に示すとおり,欧文字2字と算用数字とを組み合わせた標章は,ハイフンを介して表されたものも含めて,本願商標の指定商品の分野においても,商品の品番などを表すために広く一般に採択,使用されていることを踏まえると,本願商標に接する取引者,需要者は,これらのありふれた標章の一類型に過ぎないものと認識するにとどまるというべきである。

してみれば,本願商標は,極めて簡単で,かつ,ありふれた標章のみからなるものというのが相当である。

なお,請求人は,ほかに欧文字と数字とを結合した標章について商標登録された例があること,商標審査基準において欧文字2字と数字を結合した表示が商標法3条1項5号に該当する旨の記載がないこと,インターネットにおいて「IB600」を検索しても普通に使用されている実情が確認できないことを根拠に,本願商標は登録されるべきである旨主張するが,登録出願に係る商標が商標登録の要件を具備しているか否かについては,当該商標の構成態様と,指定商品の取引の実情等に基づいて,個別具体的に,査定時又は審決時において,判断するべきものである。

そして,商標審査基準は,それぞれ各号に該当する一例を挙げたものであり,本願商標については,既に述べたとおり,極めて簡単な標章のみからなるものであって,また,現在では,別掲に示すとおり,昨今のインターネットにおける通信販売の普及などにより,本願商標の指定商品の分野において,欧文字2字と算用数字とを組み合わせた標章は,ハイフンを介して表されたものも含めて,多くのウェブサイトにおいて,商品の品番などを表すものとしての使用が見受けられることを踏まえると,本願商標に接する取引者,需要者は,本願商標がこれらのありふれた標章の一類型に過ぎないものと認識するにとどまるというべきであり,例え本願商標と同一の組み合わせである「IB600」からなる標章の使用例がないとしても,本願商標に接する取引者,需要者の認識が上述のとおりにとどまるのであれば,本願商標は,極めて簡単で,かつ,ありふれた標章のみからなるといえるものであるから,商標法3条1項5号に該当するというべきであり,「IB600」からなる標章が現実に使用されている事実は,同号の適用において必ずしも要求されるものではないと解すべきである。

したがって,請求人の主張は採用できない。

以上のとおりであるから,本願商標は商標法3条1項5号に該当するものであって,これを登録することはできない。

したがって,本願商標は同号に該当するとして本願を拒絶した原査定は,取り消すことができない。

よって,結論のとおり審決する。

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