Trademark Appeal Case
スティックカフェの記述性
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 不服2014−1284(T2014−1284/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本願商標
本願商標は,「スティック カフェ」の文字を標準文字で表してなり,第30類「コーヒー及びココア」を指定商品とし,平成23年3月3日に登録出願された商願2011−15029に係る商標法10条1項の規定による商標登録出願として,同24年11月14日に登録出願されたものである。
2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は,「本願商標は,『棒。棒状のもの。』の意味を有する『スティック』の文字と『コーヒー』の意味を有する『カフェ』の文字を一連に『スティック カフェ』と標準文字で表してなるところ,構成中の『スティック』の文字は,スティックタイプの個包装された商品として,続く『カフェ』の文字は,『コーヒー』の意味を有するものであり,カフェオレなどのように商品名を表すものとして普通に使用されている実情があるから,指定商品との関係において,本願商標は,全体として『棒状に個包装されたコーヒー』を認識させるにとどまる。そうすると,本願商標をその指定商品中,前記意味合いに相応する商品に使用するときは,単に商品の品質,形状を表示するにすぎないものと認める。したがって,本願商標は,商標法3条1項3号に該当し,前記商品以外の商品に使用するときは,商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから,同法4条1項16号に該当する。」旨認定,判断し,本願を拒絶したものである。
3 当審の判断
(1)商標法3条1項3号及び同法4条1項16号について
本願商標は,前記1のとおり,「スティック」と「カフェ」の文字との間にスペースを配して,「スティック カフェ」と標準文字で表してなるものであるところ,該構成中「スティック」の文字は,「棒,棒状のもの」の意味を有し(「コンサイスカタカナ語辞典第4版」株式会社三省堂),コーヒーや茶飲料の関連の分野において,別掲1のとおり,棒状に個包装されたコーヒーなどを「スティック(タイプ)」と称し,当該タイプの飲料を「スティック○○」(「○○」は飲料の名称)と表して商品が宣伝・販売されている事実が見受けられる。また,「カフェ」の文字は,別掲2のとおり,「コーヒー」の意味を有するものであり,別掲3のとおり,コーヒー(飲料)を「○○カフェ」と称して宣伝・販売している事実が見受けられる。
そうすると,本願商標は,その指定商品との関係においては,全体として「棒状に個包装されたコーヒー」程の意味合いを容易に理解させるものといえる。
してみれば,本願商標をその指定商品中「コーヒー」に使用しても,これに接する取引者,需要者は,その商品が「棒状に個包装されたコーヒー」であると認識するにとどまるというのが相当である。
したがって,本願商標は,単に商品の品質を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなるものというべきであるから,商標法3条1項3号に該当する。
また,本願商標をその指定商品中「ココア」に使用するときは,その商品が「(棒状に個包装された)コーヒー」であるかのように,商品の品質の誤認を生ずるおそれがあるというのが相当であるから,本願商標は,商標法4条1項16号に該当する。
(2)請求人の主張について
請求人は,「棒状に個包装されたコーヒー」の意味合いで通常使用されているのは「スティックコーヒー」であって,「スティック カフェ」はそのような意味で使用されておらず,また,請求人以外に「スティックコーヒー」を使用している者はいないから,本願商標は一種の造語であり,登録されるべきである旨主張する。
しかしながら,上記(1)で述べたとおり,「カフェ」は「コーヒー」を意味し,「○○カフェ」と称するコーヒー(飲料)も宣伝・販売されているから,本願商標は,全体として「棒状に個包装されたコーヒー」程の意味合いを容易に理解させるものであり,また,商標法3条1項3号は,取引者,需要者に指定商品の品質等を示すものとして認識され得る表示態様の商標につき,登録を受けることができないとしたものであって,該表示態様が,商品の品質を表すものとして,現実に使用されている事実は,同号の適用において必ずしも要求されないものと解すべきである(東京高裁 平成12年(行ケ)第76号判決参照)から,請求人の上記主張は,採用することができない。
(3)むすび
以上のとおり,本願商標は,商標法3条1項3号及び同法4条1項16号に該当するものであって,登録することができない。
したがって,本願商標が同号に該当するとして本願を拒絶した原査定は,取り消すことができない。
よって,結論のとおり審決する。
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