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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第11号「複合商標の称呼と要部抽出」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2014−258(T2014−258/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2014−258(T2014−258/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
複合商標の称呼と要部抽出
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2014−258(T2014−258/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「複合商標の称呼と要部抽出」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲1のとおりの構成からなり、第9類「眼鏡及びその部品・付属品」を指定商品として、平成25年2月14日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録商標は、以下のとおりであり、いずれも現に有効に存続しているものである。

(1)登録第2095175号商標(以下「引用商標1」という。)は、別掲2のとおりの構成からなり、昭和55年11月27日に登録出願、第23類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同63年11月30日に設定登録され、その後、2回にわたる商標権の存続期間の更新登録のほか、平成20年8月27日に指定商品を第9類「眼鏡,眼鏡の部品及び附属品」及び第14類「時計,時計の部品及び附属品」とする指定商品の書換登録がされたものである。

(2)登録第4575017号商標(以下「引用商標2」という。)は、別掲3のとおりの構成からなり、平成13年1月22日に登録出願、第9類「眼鏡」を含む第9類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同14年6月7日に設定登録され、その後、同23年12月20日に商標権の存続期間の更新登録がされたものである。

以下、引用商標1及び引用商標2をまとめていうときは、「引用商標」という。

3 当審の判断

本願商標は、別掲1のとおり、薄灰色の長方形を背景図形として、「+(プラス)」の記号を円形内に表した図形(以下「プラス図形」という。)を左上部に有した「omg」の欧文字及びこれの四分の一程度の大きさで「by Oh My Glasses」の欧文字を横書きしてなるところ、これらのプラス図形及び各構成文字は、大きさの違いがあるものの、長方形の背景図形内に同じ書体をもって表されており、まとまりよく一体的な構成からなるものとの印象を強く与えるものである。

また、本願商標の構成中の「by Oh My Glasses」の文字部分が「・・・による」の意味を有する英単語の「by」と出願人の名称を表した部分を一連に書してなるものと認識される場合には、これ以外の部分であるプラス図形を有した「omg」の文字部分をもって取引に資されることもあり得るといえる。

そうすると、本願商標は、プラス図形部分が簡潔に「プラス」と読まれるものといい得るから、その構成文字等全体に相応した「プラスオーエムジーバイオーマイグラシズ」の称呼が生ずるほか、プラス図形を有した「omg」の文字部分に相応して「プラスオーエムジー」の称呼のみを生ずるというのが相当であり、ほかに、本願商標のかかる構成から「omg」の部分のみを分離、抽出して取引に資されるとみるべき事情は見いだせない。

したがって、本願商標から「オーエムジー」の称呼を生ずるものとし、その上で、本願商標と引用商標とが称呼上類似するものとして、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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