結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2013−15580(T2013−15580/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「ユメセイキ」の文字を標準文字で表してなり、第30類及び第33類に属する願書記載のとおりの商品を、指定商品として、平成24年10月18日に登録出願され、その後、指定商品については、原審における同25年3月21日付け手続補正書並びに当審における同26年8月29日付け手続補正書により第33類「日本酒,洋酒,果実酒,酎ハイ,中国酒,薬味酒」と補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、『ユメセイキ』の文字を標準文字で表してなるところ、『ユメセイキ』は、『小麦の一品種』として品種登録されており、『ユメセイキ品種の小麦を使用した商品』が一般に製造、販売されている実情があるから、これをその指定商品中『ユメセイキ品種の小麦を使用した商品』に使用しても、単に商品の品質、原材料を普通に用いられる方法で表示するにすぎない。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
請求人に対して、平成26年7月18日付けの審尋により、「ユメセイキ」の文字についての使用例等を開示し、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する旨を通知し、請求人に回答書の提出を求めたところ、請求人は、前記1のとおり同年8月29日付けで指定商品を補正し、回答書を提出した。
本願商標は、「ユメセイキ」の文字を標準文字で表してなるところ、前記3の審尋で開示したとおり、「ユメセイキ」は小麦の品種として種苗法による品種登録されている名称である。また、その特性は、60%粉アミロース含有量が少の食用向きであって、その品種の小麦が「ユメセイキ」の表示のもと麺料理や菓子等の原材料として使用されている事実がある。
しかしながら、本願の指定商品は、前記1のとおり「日本酒,洋酒,果実酒,酎ハイ,中国酒,薬味酒」に補正された結果、本願商標は、これをその指定商品について使用しても、ユメセイキ品種の小麦が食用向きの品種であることも相まって、商品の品質、原材料などを普通に表示するものとして、一般に認識されるものということはできない。
してみれば、本願商標は、自他商品識別標識としての機能を十分に果たし得るものであり、かつ、商品の品質の誤認を生ずるおそれもないものである。
したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとした原査定の拒絶の理由をもって拒絶することはできない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。