結論テキスト
本願商標は,登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2014−12426(T2014−12426/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は,別掲1のとおりの構成からなり,第29類「加工にんにく,乾燥にんにく,にんにくを使用したバター・チーズ,ガーリックオイル,ガーリックライスのもと,食用油脂,乳製品,加工野菜及び加工果実,カレー・シチュー又はスープのもと」,第30類「にんにくを使用したドレッシング,にんにくを使用したラー油,にんにくを使用したしょうゆベースのたれ,にんにくを使用した調味料,ガーリック粉,ガーリックライス,調味料,香辛料,穀物の加工品,弁当,パスタソース」及び第31類「にんにく,野菜,果実」を指定商品として,平成25年9月12日に登録出願されたものである。
原査定は,「本願商標は,その構成中に『工業標準化法に基づく日本工業規格の案内用図記号/安全,禁止,注意及び指示記号に用いる基本形状/種類:禁止/色:円及び内部の斜線部分は赤とし,その他は白とする』案内用図記号と酷似する図形(記号)を有するものであるから,このようなものを出願人が自己の商標として登録し,その指定商品に使用することは,社会公共の利益に反するというのが相当である。したがって,本願商標は,商標法4条1項7号に該当する。」旨認定,判断し,本願を拒絶したものである。
本願商標は,別掲1のとおり,にんにくを擬人化し人の顔のように模した絵図(以下「にんにく部分」という。)の右に,緑色線を輪郭とする雲様の吹き出し(以下「吹き出し部分」という。)を,にんにく部分の口から吹き出すように配し,その中に,内部に右上から左下に向かって赤色斜線を有する赤色の円(以下「赤色円部分」という。)を表してなるものであるところ,にんにく部分,吹き出し部分及び赤色円部分は,赤色円部分が吹き出し部分の内部に表され,その吹き出し部分はにんにく部分の口から吹き出すように配されているから,それぞれの部分が分離,独立して看取されるというよりは,全体がつながりをもった一体のものとして看取されるというのが自然である。
また,本願商標の構成中,赤色円部分は,斜線が右上から左下に向かって配されているのに対し,原審説示の案内用図記号は,別掲2のとおり,斜線が左上から右下に向かって配されているもので,赤色円部分は当該案内用図記号とは異なるものである。さらに,原審説示の案内用図記号は,鉱工業品を対象とする工業標準化法に基づいており,当該法律は本願商標の指定商品を対象としていない上,本願商標の指定商品と案内用図記号が特段の関連を有するというべき実情も見いだし難い。
以上のことから,上記のような構成,態様からなる本願商標をその指定商品に使用しても,本願商標は,全体が一体のものとして取引に資されるというべきであって,原審説示のような案内用図記号として認識されることはないというのが相当である。
してみれば,本願商標は,社会公共の利益に反するものということはできない。
したがって,本願商標が社会公共の利益に反するものとして商標法4条1項7号に該当するとした原査定は,取消しを免れない。
その他,本願について拒絶の理由を発見しない。
よって,結論のとおり審決する。
Next Action
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