結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2014−3443(T2014−3443/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「ふれ愛クッキングカード」の文字を標準文字で表してなり、第16類「印刷物」を指定商品として、平成25年5月10日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、『フレアイ』の称呼及び『心の通い合う』の観念を生じる『ふれあい』の文字を表してなる登録第1119417号商標及び同第4757960号商標(以下、これらをまとめて「引用商標」という。)と称呼及び観念を共通にする類似の商標であって、引用商標の指定商品と同一又は類似の商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、「ふれ愛クッキングカード」の文字を標準文字で表してなるところ、その構成各文字は、同書、同大、等間隔に、視覚上まとまりよく一体的に表されているものであり、その構成文字全体から生じる「フレアイクッキングカード」の称呼も、無理なく一連に称呼し得るものである。
ところで、本願商標の構成中の「ふれ愛」の文字は、辞書等に載録されている成語ではないものの、「互いに触れること。心の交流。」の意味で親しまれている「ふれあい(触れ合い)」の語に通じるものとして、「愛情をもったふれあい」程の意味合いで広く使用されている実情がうかがえるものである。
また、本願商標の構成中の「クッキングカード」の文字が「料理の写真とその料理法を印刷したカード」の意味を有する語であるところ、「ふれあい」の語は、「ふれあいルーム」、「ふれあいコンサート」のように他の語と結合して使用されているほか、「ふれあいクッキング」、「ふれあいレストラン」、「ふれあいキッチン」、「ふれあいカフェ」、「ふれあいランチ」のように料理に関係の深い語とも結合して使用されることの多い語といえるものである。さらに、近年、食育等の観点から親子で料理することが注目され、「ふれあいクッキング」の語が使用されることもあり、このような親子がふれあってする料理に適した料理法が紹介されている実情もうかがえる。
以上よりすれば、本願商標は、その構成全体から「愛情をもったふれあい(による)料理についてのカード」程の意味合いを想起させ得るものであって、これに接する取引者、需要者に、その構成全体をもって、一体不可分のものとして認識されるものであり、「ふれ愛」の文字部分を分離、抽出して取引に資されるとはいい難いというのが相当である。
したがって、本願商標の構成中の「ふれ愛」の文字部分に相応した「フレアイ」の称呼及び「心の通い合う」の観念をも生じるものとし、その上で、本願商標と引用商標とが類似するものとして、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するものとした原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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