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Trademark Appeal Case

産地表示の認識性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2013−17545(T2013−17545/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は,登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は,「DIJONNAISE」の文字を標準文字で表してなり,第29類及び第30類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として,平成24年11月14日に登録出願され,その後,指定商品については,原審における同25年6月27日受付の手続補正書及び当審における同26年8月14日受付の手続補正書により,第30類「マヨネーズをブレンドしてなるマスタード」に補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は,「本願商標は,『フランス共和国ディジョンの』の意味を表す『DIJONNAISE』の文字を標準文字で表してなるものであるから,本願商標をその指定商品に使用しても,これに接する取引者,需要者に『フランス共和国ディジョン産の商品』であることを認識させるにとどまり,単に商品の産地を普通に用いられる方法で表示するにすぎない。したがって,本願商標は,商標法3条1項3号に該当する。」旨認定,判断し,本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は,前記1のとおり,「DIJONNAISE」の文字を標準文字で表してなるところ,該文字が,直ちに「フランス共和国ディジョンの」の意味を理解させるものとはいい難く,また,職権による調査によっても,指定商品の分野において,「フランス共和国ディジョン産」の商品であることを直ちに理解させるものとして,一般に使用,認識されているというに足る事実は発見できない。

してみれば,本願商標は,商品の産地を表示する標章のみからなるものではないというのが相当である。

したがって,本願商標が商標法3条1項3号に該当するとして本願を拒絶した原査定は,取消しを免れない。

その他,本願について拒絶の理由を発見しない。

よって,結論のとおり審決する。

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