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Trademark Appeal Case

指定商品役務補正による類似性解消

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2014−14383(T2014−14383/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は,別掲のとおりの構成からなり,第9類,第38類,第42類及び第45類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として,平成25年9月19日に登録出願されたものである。

そして,本願の指定商品及び指定役務については,当審における平成26年7月24日付けの手続補正書により,第38類「電話機・ファクシミリその他の通信機器の貸与,無線送受信機の貸与」及び第42類「電子計算機の貸与,電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守,電気通信機械器具及び電子計算機端末を利用した文字・映像・音声のデータ通信システムの企画・開発・設計・保守」に補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は,「本願商標は,登録第4040956号商標及び登録第4040957号商標(以下,これらをまとめて『引用商標』という。)と類似の商標であって,同一又は類似の商品について使用をするものであるから,商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定,判断し,本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願の指定商品及び指定役務は,前記1のとおり補正された結果,引用商標の指定商品と同一又は類似の商品はすべて削除されたと認められるものである。

その結果,本願の指定役務は,引用商標の指定商品と類似しない役務になった。

したがって,本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は,解消した。

その他,本願について拒絶の理由を発見しない。

よって,結論のとおり審決する。

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