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Trademark Appeal Case

結合商標の要部抽出

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2014−12936(T2014−12936/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は,登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は,「雪国パパイヤ」の文字を標準文字で表してなり,「第5類 パパイヤ酵素」及び第29類ないし第31類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として,平成25年9月17日に登録出願され,その後,指定商品については,原審における同26年3月7日付け手続補正書及び当審における同年7月4日付け手続補正書により,第30類「パパイヤ酵素入り調味料,パパイヤを使用した穀物の加工品」とされたものである。

2 引用商標

原査定において,本願商標の構成中「雪国」の文字部分から「ユキグニ」の称呼及び「降雪量の多い地方」又は「雪の多い国」ほどの観念において共通する類似の商標であるから,商標法4条1項11号に該当するとして,本願の拒絶の理由に引用した商標は,登録第644648号の1商標及び登録第1906743号商標(以下まとめて「引用商標1」という。)並びに以下(1)ないし(3)のとおりであり,いずれも現に有効に存続しているものである。

(1)登録第2030124号商標は,「雪国」の文字を縦書きしてなり,昭和59年7月30日に登録出願,第32類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として,同63年3月30日に設定登録され,その後,指定商品については,平成20年10月8日に,第30類「穀物の加工品」に指定商品の書換登録がされたものである。

(2)登録第4233859号商標は,「雪国」の文字を横書きしてなり,平成8年12月21日に登録出願,第30類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として,同11年1月29日に設定登録されたものである。

(3)登録第5217795号商標は,「雪国」の文字を標準文字で表してなり,平成19年7月2日に登録出願,第35類に属する商標登録原簿記載のとおりの役務を指定役務として,同21年3月27日に設定登録されたものである。

以下,上記(1)ないし(3)の引用商標をまとめて「引用商標2」という。

3 当審の判断

(1)引用商標1との関係について

本願商標の指定商品は,前記1のとおり補正された結果,引用商標1の指定商品と同一又は類似の商品は全て削除されたと認められるものである。

その結果,本願商標の指定商品は,引用商標1の指定商品と類似しない商品になった。

したがって,引用商標1との関係において,本願商標が商標法4条1項11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。

(2)引用商標2との関係について

本願商標は,前記1のとおり,「雪国パパイヤ」の文字を標準文字で表してなるところ,これらの文字は,同書,同大,等間隔で表されているから,外観上まとまりよく一体的に表わされていると看取されるものであり,構成文字全体から生ずる称呼「ユキグニパパイヤ」も,無理なく一連に称呼し得るものである。また,本願商標は,全体として,既存の親しまれた概念ではないものの,「雪国のパパイヤ」「雪国で育ったパパイヤ」といった程度の,一体の意味合いが想起されるものといえる。

そして,本願商標の構成中「雪国」の文字部分のみが殊更に分離,抽出され,取引に資されるといわなければならない特段の事情は見いだせない。

そうすると,本願商標は,全体が一体のものとして取引に資されるというべきであり,その構成中の「雪国」の文字部分のみが分離,抽出され,該文字部分のみをもって取引に資されることはないというのが相当である。

してみれば,本願商標の構成中「雪国」の文字部分のみを引用商標2と比較し,同文字部分から「ユキグニ」の称呼及び「降雪量の多い地方」又は「雪の多い国」ほどの観念をも生ずるとし,その上で,本願商標は引用商標2と称呼及び観念において共通するものであるから商標法4条1項11号に該当するとした原査定は,取消しを免れない。

(3)まとめ

以上(1)及び(2)のとおり,引用商標1との関係において本願商標が商標法4条1項11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消し,引用商標2との関係において本願商標が商標法4条1項11号に該当するとした原査定は,取消しを免れない。

その他,本願について拒絶の理由を発見しない。

よって,結論のとおり審決する。

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