Trademark Appeal Case
温度制御プラズマの品質表示性
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 不服2012−18093(T2012−18093/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本願商標
本願商標は、「温度制御プラズマ」の文字を標準文字で表してなり、願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成23年10月26日に登録出願され、その後、当審における同24年9月18日付け手続補正書により、第7類「プラズマを利用した金属加工機械器具,プラズマを利用した繊維機械器具,プラズマを利用した食料加工用又は飲料加工用の機械器具,プラズマを利用したプラスチック加工機械器具,プラズマを利用した半導体製造装置,プラズマを利用した消毒・殺虫または防臭用散布機,温度制御機能を有するプラズマ生成装置,金属加工機械器具用の温度制御機能を有するプラズマ生成装置,繊維機械器具用の温度制御機能を有するプラズマ生成装置,食料加工用又は飲料加工用の機械器具用の温度制御機能を有するプラズマ生成装置,プラスチック加工機械器具用の温度制御機能を有するプラズマ生成装置,半導体製造装置用の温度制御機能を有するプラズマ生成装置,消毒・殺虫または防臭用散布機用の温度制御機能を有するプラズマ生成装置」、第9類「研究用又は実験用の温度制御機能を有するプラズマ生成装置」、第10類「プラズマを利用した医療用機械器具,プラズマを利用した業務用美容マッサージ器,プラズマを利用した家庭用マッサージ器,医療用機械器具用の温度制御機能を有するプラズマ生成装置,業務用美容マッサージ器用の温度制御機能を有するプラズマ生成装置,家庭用マッサージ器用の温度制御機能を有するプラズマ生成装置」及び第11類「プラズマを利用した美容院用又は理髪店用の機械器具,美容院用又は理髪店用の機械器具用の温度制御機能を有するプラズマ生成装置」に補正されたものである。
2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、本願商標が次の(1)及び(2)の理由に該当する旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
(1)本願商標は、「温度制御プラズマ」の文字を標準文字で表してなるところ、プラズマを利用する機器が存在し、また、温度制御などして安定した性能を発揮する機器の存在も認められる。そうすると、温度制御をしてプラズマを利用する機器について、本願商標の「温度制御プラズマ」の表記は、「温度制御の機能を有したプラズマを利用する機器」ほどの意味を容易に想起させるものであり、また、インターネットの情報によれば、プラズマを利用する機器・装置の存在も認められるものであるから、本願商標をその指定商品中「プラズマを利用した金属加工器具,プラズマを利用した繊維機械器具,プラズマを利用した食料加工用又は飲料加工用の機械器具,プラズマを利用したプラスチック加工機械器具,プラズマを利用した半導体製造装置,温度制御を有するプラズマ生成装置,プラズマを利用した医療用機械器具,美顔器などプラズマを利用した美容院用又は理髪店用の器械器具」に使用したときは、「温度制御をしてプラズマを利用する機器」ほどの意味を理解させるから、商品の品質を表示したものと認められる。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の「金属加工器具,繊維機械器具,食料加工用又は飲料加工用の機械器具,プラスチック加工機械器具,半導体製造装置,プラズマ生成装置,医療用器械器具,美容院用又は理髪店用の機械器具」に使用するときは、温度制御の機能を有したプラズマを利用する機器かのように商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあるので、同法第4条第1項第16号に該当する。
(2)本願商標に係る指定商品中、第7類「プラズマ生成装置」は、その内容及び範囲を明確に指定したものとは認められない。また、前記指定商品が不明確でその内容及び範囲が把握できないことから、政令で定める商品及び役務の区分に従って第7類の商品を指定したものと認めることもできない。したがって、本願は、商標法第6条第1項及び第2項の要件を具備しない。
3 当審においてした証拠調べ
当審において、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するか否かについて、職権に基づく証拠調べをした結果、別掲に示す事実を発見したので、同法第56条第1項で準用する特許法第150条第5項の規定に基づき、請求人に対して、平成25年9月12日付け証拠調べ通知書によってこれを開示し、期間を指定して、これに対する意見を求めた。
これに対し、請求人は、所定の期間を経過するも、何らの応答もしなかった。
4 当審の判断
(1)商標法第6条第1項及び第2項について
本願の指定商品は、前記1のとおり補正された結果、商品の内容及び範囲が明確になり、かつ、政令で定める商品及び役務の区分に従って指定されたものと認められる。
したがって、本願は、商標法第6条第1項及び第2項の要件を具備するものとなった。
(2)商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号該当性について
本願商標は、「温度制御プラズマ」の文字を標準文字で表してなるところ、その構成中「温度」の文字は、「温冷の感覚の度合い。」、「制御」の文字は、「機械や設備が目的通り作動するように操作すること。」、「プラズマ」の文字は、「自由に運動する正・負の荷電流子が共存して電気的に中性になっている状態」(いずれも「広辞苑第6版」)を意味するものとして、我が国において、いずれも広く知られている語と認められることから、本願商標は、「温度」、「制御」、「プラズマ」の各文字を結合してなるものと容易に看取され、構成全体からは、「温度制御が可能なプラズマ」程の意味合いを看取させるものである。
そして、本願の指定商品の分野においては、前記3のとおり、「プラズマを利用した装置」や「温度制御機能を有する装置」の存在が認められるものである。
そうすると、本願商標をその指定商品中、例えば「温度制御機能を有するプラズマ装置・機器」に使用した場合、これに接する取引者、需要者は、単に商品の品質・機能を表示したものと認識し、自他商品の識別標識としての機能を有し得ないものであり、前記意味合いに照応する商品以外の商品に使用するときは、商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあるものといわざるを得ない。
したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当し、登録することができない。
よって、結論のとおり審決する。
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