結論テキスト
本願商標は,登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2014−4812(T2014−4812/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は,「ひすいうなぎ」の文字を標準文字で表してなり,第29類「鰻の蒲焼き,鰻の白焼き,鰻のきも焼き,鰻の加工水産物」を指定商品とし,平成25年7月24日に登録出願されたものである。
原査定において,商標法4条1項11号に該当するとして,本願の拒絶の理由に引用した登録第2219392号商標(以下「引用商標」という。)は,「妃翠」の文字を書してなり,昭和62年11月12日に登録出願,第32類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として,平成2年3月27日に設定登録され,その後,指定商品については,同22年11月10日に,第29類ないし第32類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品に指定商品の書換登録がされたものであり,現に有効に存続しているものである。
本願商標は,前記1のとおり,「ひすいうなぎ」の文字を標準文字で表してなるところ,その構成中の「ひすい」の文字部分は,「玉の一つ。鮮やかな翠緑色を呈し,緻密で光沢がある。」(「広辞苑 第六版」株式会社岩波書店)の意味を有する「翡翠」を平仮名で表したものと認められるものであり,「うなぎ」はよく知られた語であるから,本願商標は,「ひすい」と「うなぎ」の2つの文字部分から構成されていると容易に理解されるものである。
そして,本願商標の構成中「うなぎ」の文字部分は,本願商標の指定商品との関係において,商品の原材料を理解させるにすぎないから,出所識別標識としての称呼,観念を生じないものである。
そうすると,本願商標は,その構成中「ひすい」の文字部分のみをもって取引に資されることもあるというのが相当である。
してみれば,本願商標は,「ひすい」の文字部分から「ヒスイ」の称呼を生じ,「翡翠(玉の一つ。鮮やかな翠緑色を呈し,緻密で光沢がある。)」の観念を生ずるものである。
一方,引用商標は,前記2のとおり,「妃翠」の文字を書してなるところ,「妃」の文字は,「王妃(おうひ)」「楊貴妃(ようきひ)」など,「ひ」と読まれることが多く,「翠」の文字は,「翡翠(ひすい)」「晩翠(ばんすい)」など,「すい」と読まれることが多いことから,引用商標は,全体として「ヒスイ」の称呼を生ずるというのが自然であり,「妃翠」は,辞書等に掲載の見受けられない一種の造語と認められるから,特定の観念を生じないものである。
そこで,本願商標と引用商標を比較するに,本願商標と引用商標の外観は,前記1及び2のとおり,一見して判然と区別し得る顕著な差異を有するものであり,本願商標と引用商標の称呼は,「ヒスイ」において共通する。また,本願商標は「翡翠(玉の一つ。鮮やかな翠緑色を呈し,緻密で光沢がある。)」の観念を生ずるが,引用商標は特定の観念を生じないから,観念上,本願商標と引用商標が相紛れるものではない。
してみれば,本願商標と引用商標は,「ヒスイ」の称呼を共通にするとしても,その外観において顕著な差異があり,観念上も相紛れるおそれはないから,これらを総合的に勘案すれば,互いに非類似の商標というのが相当である。
したがって,本願商標は引用商標に類似するものとして,本願商標を商標法4条1項11号に該当するとした原査定は,取消しを免れない。
その他,本願について拒絶の理由を発見しない。
よって,結論のとおり審決する。
Next Action
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