結論テキスト
本願商標は,登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2014−14903(T2014−14903/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は,「In Room Esthetic」の欧文字を横書きしてなり,第44類「エステティック美容,エステティック美容に関するカウンセリング及び情報の提供,マッサージ」を指定役務として,平成25年4月9日に登録出願されたものである。
原査定は,「本願商標は,『In Room Esthetic』の欧文字を書してなるところ,『室内で行うエステティック美容』の意味合いを認識させ,また,そのような意味合いで一般に使用されている事実が存在する。そうとすれば,本願商標をその指定役務中,『ホテルの客室内で行うエステティック美容』に使用しても,単に役務の質を普通に用いられる方法により表示してなるにすぎないものと認められる。したがって,本願商標は,商標法第3条第1項第3号に該当し,前記役務以外の役務に使用するときは,役務の質について誤認を生じさせるおそれがあるので,同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定,判断し,本願を拒絶したものである。
本願商標は,「In Room Esthetic」の欧文字を横書きしてなるところ,全体として,「室内で行うエステティック美容」程の意味合いを認識させる場合があるとしても,これが直ちに本願商標の指定役務の質を,直接的かつ具体的に表したものと認識させるものとはいい難いものである。
そして,当審において,職権をもって調査するも,「In Room Esthetic」の文字が,本願の指定役務を取り扱う業界において,取引上,役務の質を表示するものとして,普通に使用されている事実を見いだすことはできず,取引者,需要者が,役務の質を表すものと認識するというべき事情も見当たらなかった。
そうとすれば,本願商標は,これをその指定役務について使用しても,その役務の質を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標とはいえないものであって,十分に,自他役務の識別標識としての機能を果たし得るものであり,かつ,役務の質について誤認を生じさせるおそれはないものである。
したがって,本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は,妥当でなく,取消しを免れない。
その他,本願について拒絶の理由を発見しない。
よって,結論のとおり審決する。
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