結論テキスト
本願商標は,登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2014−8578(T2014−8578/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は,「骨格ドック」の文字を標準文字で表してなり,第44類「美容,理容,あん摩・マッサージ及び指圧,きゅう,柔道整復,はり,骨格の矯正,健康診断(骨検査を含む。),整体・カイロプラクティック,整体・カイロプラクティックに関する情報の提供,脊椎の矯正,整骨,整骨治療,体脂肪量・筋肉量・骨量や骨格の歪に関する医療情報の提供」を指定役務として,平成25年7月5日に登録出願されたものである。
原査定は,「本願商標は,『骨格ドック』の文字を表してなるところ,医療の業界で,予防医療の観点から『人間ドック』『脳ドック』等,『ドック(健康診断)』があることは,一般によく知られていることから,本願商標からは,『骨格に関する健康診断(検診)』程の意味合いを認識させるにすぎず,これを,その指定役務中,前記意味合いに相応する役務,例えば『骨格の矯正,健康診断(骨検査を含む。),骨量や骨格の歪に関する医療情報の提供』等について使用しても,単に役務の質(内容)を表したに止まり,自他役務の識別標識としての機能を果たし得ないものと認める。したがって,本願商標は,商標法第3条第1項第3号に該当し,前記役務以外の役務に使用するときは,役務の質の誤認を生じさせるおそれがあるから,同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定,判断し,本願を拒絶したものである。
本願商標は,「骨格ドック」の文字を標準文字で表してなるところ,その構成中,「骨格」の文字は,「動物の体躯を支持し,内臓を保護し,筋肉をつけ,運動を営む器官。ほねぐみ。」等の意味を有する語であり,「ドック」の片仮名は,「(船がドックに入るように)短期間入院して,全身の精密検査を行い,疾病の早期発見・健康指導などを行うこと。また,その施設。」を意味する「人間ドックの略」であることから,「骨格ドック」の文字からは,「ほねぐみの精密検査を行い,疾病の早期発見・健康指導などを行うこと」程の意味合いを理解させるとしても,これが直ちに本願指定役務の質(内容)を直接的,かつ,具体的に表したものと認識させるとはいい難いところである。
また,当審において調査したところ,「骨格ドック」の文字が,本願指定役務との関係において,役務の質(内容)を表すものとして一般に使用されている事実を発見することができず,取引者,需要者が,役務の質(内容)を表示したものと認識するというべき事情も見あたらない。
そうとすれば,本願商標は,これをその指定役務について使用しても,その役務の質を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標とはいえないものであって,十分に,自他役務の識別標識としての機能を果たし得るものであり,かつ,役務の質の誤認を生じさせるおそれはないものである。
したがって,本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は,妥当でなく,取消しを免れない。
その他,本願について拒絶の理由を発見しない。
よって,結論のとおり審決する。
Next Action
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