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Trademark Appeal Case

地名の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2014−4100(T2014−4100/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「KOHALA」の欧文字を標準文字で表してなり、第15類「楽器,楽器用ケース,楽器専用携帯バッグ,楽器専用収納バッグ」を指定商品として、平成24年12月21日に登録出願されたものである。

2 原査定における拒絶の理由の要旨

原査定は、「本願商標は、アメリカ合衆国ハワイ州ハワイ島北西部の地名である『コハラ(Kohala)』を示す『KOHALA』の文字を、標準文字で表してなるものである。そして、コハラにおいて、楽器のウクレレが広く親しまれている様子が見受けられる。そうすると、本願商標をその指定商品に使用するときは、これに接する需要者・取引者は、当該商品が『コハラで製造・販売された商品』であることを表示したものと看取・理解するというのが相当であるから、本願商標は、単に商品の産地、販売地を普通に用いられる方法で表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、「KOHALA」の欧文字を標準文字で表してなるところ、該文字が、アメリカ合衆国ハワイ州ハワイ島北西部の地名を意味するものであるとしても、我が国において、一般に広く認識されている地名とはいい難いものである。

また、当審において職権をもって調査するも、「KOHALA」の語がウクレレを含む本願の指定商品を取り扱う業界において、商品の産地又は販売地を表示するものとして、取引上普通に使用されている事実を見いだすことはできなかった。

そうとすると、本願商標は、これに接する取引者、需要者が本願の指定商品の産地又は販売地を表したものと理解するとはいい難いものであるから、その指定商品について使用しても、自他商品の識別標識としての機能を果たし得る商標であるというべきである。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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