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Trademark Appeal Case

地名商標の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2013−299(T2013−299/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「TIVOLI」の欧文字を書してなり、願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成24年2月28日に登録出願され、その後、指定商品については、原審における同年8月20日付け手続補正書により、第30類「茶,コーヒー及びココア,菓子,パン,サンドイッチ,中華まんじゅう,ハンバーガー,ピザ,ホットドッグ,ミートパイ,穀物の加工品,アーモンドペースト,イーストパウダー,こうじ,酵母,ベーキングパウダー,即席菓子のもと」に補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、『TIVOLI』の文字を書してなるところ、該文字は、イタリア共和国ラツィオ州ローマ県にある風光明媚な土地であり、その地を訪れた旅行客相手のお土産(菓子)も多くあると推測されるから、本願商標をその指定商品について使用しても、これに接する取引者・需要者は、『伊国チボリ地方で生産、販売された商品』程の意味合いを認識するに止まるものであるから、単に商品の産地、販売地を普通に用いられる方法で表示するにすぎず、自他商品識別標識の機能を有しないものである。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、上記1のとおり、「TIVOLI」の欧文字を横書きしてなるところ、該文字及びその表音である片仮名は、コンサイス外国地名事典第3版(株式会社三省堂発行)における「ティボリ(チボリ) Tivoli」の項に「イタリア中部,ラツィオ州中部,ローマ県中東部の観光・保養都市。」及び「デンマークの首都コペンハーゲン中心部の遊園地」の記載が認められるものである。

しかしながら、本願商標の「TIVOLI」の文字が、イタリア中部の都市又はデンマークの遊園地の名称を理解させる場合があるとしても、いずれも我が国においては馴染みのない地名又は名称であって、広く一般に知られているとはいい難い。また、当審において職権をもって調査するも、「TIVOLI(Tivoli)」の文字が、本願商標に係る指定商品を取り扱う業界において、商品の産地又は販売地を表示するものとして、取引上普通に使用されている事実を発見できなかった。

そうとすると、本願商標は、これをその指定商品に使用しても、これに接する取引者、需要者が、商品の産地、販売地を表示したものと認識するものとはいえず、自他商品の識別標識としての機能を十分に果たすものというのが相当である。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当でなく取消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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