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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第11号「称呼の類似性と外観・観念の差異」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2014−3182(T2014−3182/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2014−3182(T2014−3182/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)引用商標「すいじん」
争点(論点)
称呼の類似性と外観・観念の差異
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2014−3182(T2014−3182/J1)・不服)は、本件商標と引用商標「すいじん」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼の類似性と外観・観念の差異」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本件商標

本願商標は、「酔神」の漢字を標準文字で表してなり、第33類「日本酒」を指定商品として、平成25年5月15日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録第4190870号商標(以下「引用商標」という。)は、「すいじん」の平仮名と「粋神」の漢字を二段に表してなり、平成9年7月28日に登録出願、第33類「日本酒、洋酒、果実酒、中国酒、薬味酒」を指定商品として、同10年9月25日に設定登録され、その後、同20年12月2日に商標権の存続期間の更新登録がされたものであり、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

(1)本願商標と引用商標

本願商標は、前記1に示すとおり、「酔神」の漢字を標準文字で表してなるところ、該文字は、辞書類に載録された成語とは認められず、また、特定の意味合いを想起させる語として一般に広く知られたものとも認められないものの、「酔」及び「神」の各字はともによく知られた漢字であることから、全体として「酔う神」程の意味合いを理解させるものともいえる。そうとすると、本願商標は、その構成文字に相当して「スイジン」若しくは「スイシン」の称呼及び「酔う神」の観念を生じるものである。

他方、引用商標は、前記2に示すとおり、「粋神」の漢字とその上段に小さく「すいじん」の平仮名を付記した構成からなるところ、「粋神」の漢字は、辞書類に載録された成語とは認められず、また、特定の意味合いを想起させる語として一般に広く知られたものとも認められないものの、「粋」及び「神」の各字はともによく知られた漢字であることから、全体として「粋な神」程の意味合いを理解させるものともいえる。そうとすると、引用商標は、その構成文字に相当して「スイジン」の称呼及び「粋な神」の観念を生じるものである。

(2)本件商標と引用商標の類否

本願商標は「酔神」の漢字を表すのに対し、引用商標は「粋神」の漢字及び「すいじん」の平仮名を付記したものであるから、本願商標と引用商標とは、外観上明らかに相違ものである。

次に、称呼についてみると、本願商標は「スイジン」若しくは「スイシン」の称呼を生ずるのに対し、引用商標は「スイジン」の称呼を生ずるものであるから、本願商標と引用商標とは、「スイジン」の称呼を共通にするものである。

観念については、本願商標は「酔う神」、引用商標は「粋な神」の観念をそれぞれ生じるものであるから、本願商標と引用商標とは、観念上相紛れるおそれはない。

してみると、本願商標と引用商標とは、「スイジン」の称呼を共通にする場合があるとしても、外観及び観念において相紛れるおそれのないものであるから、本願商標は、引用商標と非類似の商標といわなければならない。

(3)むすび

以上のとおり、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消を免れない。

その他、本願について拒絶すべき理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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