結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2014−3182(T2014−3182/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「酔神」の漢字を標準文字で表してなり、第33類「日本酒」を指定商品として、平成25年5月15日に登録出願されたものである。
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録第4190870号商標(以下「引用商標」という。)は、「すいじん」の平仮名と「粋神」の漢字を二段に表してなり、平成9年7月28日に登録出願、第33類「日本酒、洋酒、果実酒、中国酒、薬味酒」を指定商品として、同10年9月25日に設定登録され、その後、同20年12月2日に商標権の存続期間の更新登録がされたものであり、現に有効に存続しているものである。
(1)本願商標と引用商標
本願商標は、前記1に示すとおり、「酔神」の漢字を標準文字で表してなるところ、該文字は、辞書類に載録された成語とは認められず、また、特定の意味合いを想起させる語として一般に広く知られたものとも認められないものの、「酔」及び「神」の各字はともによく知られた漢字であることから、全体として「酔う神」程の意味合いを理解させるものともいえる。そうとすると、本願商標は、その構成文字に相当して「スイジン」若しくは「スイシン」の称呼及び「酔う神」の観念を生じるものである。
他方、引用商標は、前記2に示すとおり、「粋神」の漢字とその上段に小さく「すいじん」の平仮名を付記した構成からなるところ、「粋神」の漢字は、辞書類に載録された成語とは認められず、また、特定の意味合いを想起させる語として一般に広く知られたものとも認められないものの、「粋」及び「神」の各字はともによく知られた漢字であることから、全体として「粋な神」程の意味合いを理解させるものともいえる。そうとすると、引用商標は、その構成文字に相当して「スイジン」の称呼及び「粋な神」の観念を生じるものである。
(2)本件商標と引用商標の類否
本願商標は「酔神」の漢字を表すのに対し、引用商標は「粋神」の漢字及び「すいじん」の平仮名を付記したものであるから、本願商標と引用商標とは、外観上明らかに相違ものである。
次に、称呼についてみると、本願商標は「スイジン」若しくは「スイシン」の称呼を生ずるのに対し、引用商標は「スイジン」の称呼を生ずるものであるから、本願商標と引用商標とは、「スイジン」の称呼を共通にするものである。
観念については、本願商標は「酔う神」、引用商標は「粋な神」の観念をそれぞれ生じるものであるから、本願商標と引用商標とは、観念上相紛れるおそれはない。
してみると、本願商標と引用商標とは、「スイジン」の称呼を共通にする場合があるとしても、外観及び観念において相紛れるおそれのないものであるから、本願商標は、引用商標と非類似の商標といわなければならない。
(3)むすび
以上のとおり、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消を免れない。
その他、本願について拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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