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Trademark Appeal Case

指定商品の類似性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2014−8217(T2014−8217/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「GEANEE」の欧文字を標準文字で表してなり、第7類、第9類及び第11類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成25年7月12日に登録出願されたものであり、その後、本願の指定商品については、原審における同年12月24日付け及び当審における同26年5月2日付けの手続補正書により、最終的に、第7類「食器洗浄機,電気掃除機,電気式ワックス磨き機,電気洗濯機,電気ミキサー」、第9類「写真機械器具,映画機械器具,光学機械器具,インターネットを利用して受信し及び保存することができる画像ファイル,録画済みビデオディスク及びビデオテープ,レコード,インターネットを利用して受信し及び保存することができる音楽ファイル,電子出版物」及び第11類「暖冷房装置,電球類及び照明用器具,家庭用電熱用品類,加熱器,調理台,流し台,洗浄機能付き便座,洗面所用消毒剤ディスペンサー」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、登録第5152482号商標(以下「引用商標」という。)と類似の商標であって、同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願の指定商品は、前記1のとおり補正された結果、引用商標の指定商品と同一又は類似の商品がすべて削除されたと認められる。

その結果、本願の指定商品は、引用商標の指定商品と非類似の商品になった。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、解消した。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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