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結論

勝訴(請求認容)

商標「印篭」の印篭と梅干しの識別力(第4条第1項第16号・第3条第1項第3号|審判不服2000−6339(T2000−6339/J1))

審判番号
不服2000−6339(T2000−6339/J1)
審判種別
不服

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「印篭」
争点(論点)
印篭と梅干しの識別力
適用条文
第4条第1項第16号・第3条第1項第3号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2000−6339(T2000−6339/J1)・不服)は、本件商標「印篭」について、商標法第4条第1項第16号・第3条第1項第3号への該当性が争われた事例です。主な争点は「印篭と梅干しの識別力」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

本願商標は、「印篭」の文字を標準文字とし、平成11年3月16日に登録出願され、指定商品については、願書記載の指定商品を「梅干し」に補正しているものである。

そして、本願商標について、原査定の拒絶の理由を検討したが、補正された指定商品との関係において、本願商標は、その商品の品質を表示するものとして取引者・需要者の間に認識されているものとは認められず、また、商品の品質について誤認を生ずるおそれがあるものとすべき事実も認められない。

したがって、本願商標を商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当すると認定した原査定の拒絶理由は妥当でなく、その理由をもって拒絶すべきものとすることはできない。

その他、本願を拒絶すべき理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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