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Trademark Appeal Case

印篭と梅干しの識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2000−6339(T2000−6339/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

本願商標は、「印篭」の文字を標準文字とし、平成11年3月16日に登録出願され、指定商品については、願書記載の指定商品を「梅干し」に補正しているものである。

そして、本願商標について、原査定の拒絶の理由を検討したが、補正された指定商品との関係において、本願商標は、その商品の品質を表示するものとして取引者・需要者の間に認識されているものとは認められず、また、商品の品質について誤認を生ずるおそれがあるものとすべき事実も認められない。

したがって、本願商標を商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当すると認定した原査定の拒絶理由は妥当でなく、その理由をもって拒絶すべきものとすることはできない。

その他、本願を拒絶すべき理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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