結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2014−7048(T2014−7048/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「フェアリーズ」の片仮名と「Fairies」の欧文字を上下2段に書してなり、第9類「レコード,録音済みCD−ROM,録音されたテープ(音楽のもの)」を指定商品とし、平成23年8月24日に登録出願された商願2011−60487に係る商標法第10条第1項の規定による商標登録出願として、同25年3月19日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、『フェアリーズ』の文字と『Fairies』の文字とを普通に用いられる方法で二段書きで表してなるところ、該文字は、『第53回 日本レコード大賞 最優秀新人賞』を受賞した著名なアイドルグループ名を表す語として一般的に知られている。そうすると、本願商標をその指定商品中「フェアリーズ(Fairies)の歌唱に関わるコンテンツが記録されたレコード・録画済みCD−ROM・録音されたテープ(音楽用のもの)」に使用するときは、単に商品の内容・品質を表示してなるにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、また、前記内容を有する商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、「フェアリーズ」の片仮名と「Fairies」の欧文字を上下2段に書してなるところ、各構成文字は、「妖精」の意味で親しまれている「Fairy」の複数形及びその表音を片仮名で表記したものと認められるから、本願商標からは、「妖精たち」の観念が生じるものである。
そして、原審において示した新聞記事及びインターネット情報並びに当審における職権調査によれば、「フェアリーズ」の片仮名と「Fairies」の欧文字は、2011年9月21日にデビューCDを発売し、同年12月30日に第53回日本レコード大賞最優秀新人賞を受賞したアイドルグループが、同年8月3日からグループ名として使用しているものであることが認められる。そして、該グループは、芸能プロダクションである出願人(請求人)所属のタレントであるところ、その活動状況をみると、デビューからこれまで9枚のシングルCDと1枚のアルバムCDをリリースし、2014年3月に赤坂ブリッツ(604人収容(着席))で初の単独ライブ、同年8月に東京、名古屋、大阪にて初の全国ライブツアーが行われたところであるものの、該CDの売り上げが特に高いというわけではなく、ライブ活動も会場規模や公演回数からすればさほど規模が大きいとはいえないものであり、その他、該グループの名称が一般に広く話題になったというような実情も見当たらない。
そうすると、「フェアリーズ」の片仮名と「Fairies」の欧文字が、前記グループの名称を表すものとして、我が国において一般に広く知られているということはできない。
してみれば、本願商標は、これをその指定商品に使用しても、これが商品の特定の内容を表示したものと直ちに理解、認識されるものといい得ないというのが相当であるから、商品の品質を表示したものとはいえないものであり、また、商品の品質の誤認を生じさせるおそれはないものである。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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