結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2013−17480(T2013−17480/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「NAVY」の欧文字を標準文字で表してなり、第18類に属する願書に記載の商品を指定商品として、平成24年10月16日に登録出願され、その後、指定商品については、同25年4月11日付けの手続補正書により、第18類「かばん類,袋物,携帯用化粧道具入れ,傘,ステッキ,つえ,つえ金具,つえの柄,愛玩動物用被服類」に補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、『NAVY.WO』の構成からなる登録第5222287号商標(以下「引用商標」という。)と『ネイビー』の称呼及び『海軍』の観念を共通にする類似の商標であって、同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、上記1のとおり「NAVY」の欧文字を標準文字で表してなるところ、「NAVY」の語は、「海軍」の意味を有する一般に親しまれた英語であるから、「ネイビー」の称呼を生じ、「海軍」の観念を生じるものである。
一方、引用商標は、上記2のとおり「NAVY」の欧文字と「WO」の欧文字とを「.」(ピリオド)を介してなるところ、各欧文字は同じ書体、同じ大きさで、外観上まとまりよく一体に表されているものである。
そして、ピリオドを介して表された「WO」の文字部分を商品の品番、規格等を表示した記号、符号等とみるべき取引の実情は見いだせないから、係る構成の引用商標にあっては、その構成全体をもって、一種の造語を表示したものと認識されるとみるのが自然である。
そうすると、一般に英語を含む造語にあっては、英語読みされることからすれば、引用商標は、その構成文字に相応した「ネイビーウォー」の称呼を生じるものとみるのが相当である。
してみれば、引用商標は、構成全体をもって、その指定商品の出所を表示するものであって、その構成文字全体に相応した「ネイビーウォー」の一連の称呼のみを生じるものであって、その構成中の「NAVY」の文字部分のみを捉えた「ネイビー」の称呼及び「海軍」の観念は生じないものである。
したがって、引用商標から「ネイビー」の称呼及び「海軍」の観念をも生
じると判断したうえで、本願商標と引用商標とが称呼及び観念を共通にする類似の商標であるから、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。