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Trademark Appeal Case

称呼類似と観念の差異

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2014−10240(T2014−10240/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成からなり、第3類「せっけん類,化粧品,ヘアー用及びボディ用コンディショナー」を指定商品として、平成25年8月27日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するものとして、拒絶の理由に引用した登録第656136号商標(以下「引用商標」という。)は、「ミオ」の片仮名を横書きしてなり、昭和38年7月31日に登録出願、第4類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同39年10月21日に設定登録され、その後、指定商品については、平成16年11月10日に、第3類「せっけん類,香料類,化粧品,歯磨き」及び第30類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品に指定商品の書換登録がされ、同26年5月27日に、更新登録を求める商品及び役務の区分を第3類として存続期間の更新登録がされているものである。

3 当審の判断

(1)本願商標

本願商標は、別掲のとおり、花の図形をあしらってやや図案化してなるものの、漢字一文字を表したものと容易に認識される部分(以下「漢字部分」という。)と、漢字部分に比べかなり小さく書された「【MI−O】」の文字部分によって構成されるものである。

そして、本願商標は、その構成中の漢字部分における偏(へん)にあたる部分が「さんずい」、旁(つくり)にあたる部分が「雨」及び「令」から構成されていると理解し得るものであることからすれば、該漢字部分は、これらの構成からなる「澪」の漢字であると容易に認識されるものであり、そうすると、「【MI−O】」の文字部分は、漢字部分の読みをローマ字で表したものと理解されるものといえる。

してみれば、本願商標は、その構成文字に相応して「ミオ」の称呼が生じるものであり、また、観念については、漢字部分である「澪」の語に相応した「河・海の中で、船の通行に適する底深い水路。」(広辞苑第六版)の意味合いによる観念が生ずることも否定できないものといえる。

(2)引用商標について

引用商標は、上記2のとおり、「ミオ」の片仮名を横書きしてなるものであるから、その構成文字に相応して「ミオ」の呼称を生じるものであるところ、片仮名だけで親しまれた特定の語を想起させるとまではいえないものであるから、特定の観念は生じないものといえる。

(3)本願商標と引用商標との類否について

本願商標と引用商標は、上記(1)及び(2)のとおりの構成からなるところ、外観においては、一見して判然と区別し得る顕著な差異を有するものである。

次に、称呼においては、本願商標と引用商標は、「ミオ」の称呼を共通にするものである。

さらに、観念においては、本願商標は上記(1)のとおり、「河・海の中で、船の通行に適する底深い水路。」の観念が生ずることが否定し得ないものであり、他方、引用商標は、特定の観念は生じないものであるから、本願商標と引用商標は、観念上、相紛れるおそれがあるということはできないものである。

そうとすれば、本願商標と引用商標とは、「ミオ」の称呼を共通にするとしても、外観において顕著な差異を有し、観念についても相紛れるおそれがないものであるから、取引者、需要者に与える印象、記憶、連想等を総合的に勘案すれば、相紛れるおそれがあるということができない非類似の商標といわなければならない。

(5)まとめ

以上のとおり、本願商標と引用商標とは非類似の商標であるから、その指定商品が同一又は類似のものであったとしても、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するということはできない。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。

その他、本願について拒絶をすべき理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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