Trademark Appeal Case
称呼の類似性と要部抽出
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 不服2013−19836(T2013−19836/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本願商標
本願商標は,「HYBRID」の欧文字を標準文字で表してなり,第17類及び第20類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品として,平成24年11月29日に登録出願されたものであり,その後,指定商品については,原審における同25年5月20日受付の手続補正書により,第17類「ゴム製・プラスチック製・ポリウレタンフォーム製クッション用詰め物材」,第20類「クッション,座布団,まくら,マットレス」に補正されたものである。
2 引用商標
原査定において,本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして,本願の拒絶の理由に引用した登録商標は,以下のとおりであり,いずれも現に有効に存続しているものである。
(1)登録第4444056号商標(以下「引用商標1という。)は,「ハイブリッドマット」の片仮名を標準文字で表してなり,平成11年9月20日に登録出願,第24類「敷き布,まくらカバー,布団,布団カバー,布団側,毛布」を指定商品として,同13年1月5日に設定登録され,その後,同23年1月4日に商標権の存続期間の更新登録がされたものである。
(2)登録第5434524号商標は,「ハイブリッドマットレス」の片仮名を標準文字で表してなり,平成22年11月5日に登録出願,第10類「床ずれ防止用マットレス,腰痛緩和用マットレス,医療用マットレス,床ずれ防止用エアマットレス,腰痛緩和用エアマットレス,医療用エアマットレス,医療用クッション,姿勢保持・変更するための医療用クッション,床ずれ防止用クッション,医療用の体位変換クッション,床ずれ防止用エアクッション,医療用エアクッション,医療用の体位変換エアクッション,医療用寝台」を指定商品として,同23年8月26日に設定登録されたものである。
3 当審の判断
(1)本願商標と引用商標1との類否について
本願商標は,前記1のとおり,「HYBRID」の欧文字を標準文字で表してなるところ,これからは,「ハイブリッド」の称呼を生じ,「雑種,混成物」の観念を生じるものである。
他方,引用商標1は,「ハイブリッドマット」の片仮名を標準文字で表してなるところ,その構成中「マット」の文字は,「床などに敷く敷物,布団の下に敷く弾力性のあるもの」等を意味し,その指定商品中,例えば「布団」を取り扱う業界においては,以下のインターネット情報に示すとおり,「敷き布団」を「敷きマット」及び「マット」と指称することが,ごく一般的に行われている実情からすると,該「マット」の文字は,「敷き布団」における一種の形状として,「マット状のもの」であるとの意味合いを理解させるものというのが相当であるから,その商品の品質(形状)として認識されるものであって,自他商品の識別力が無いかきわめて弱いものといえる。
<インターネット情報>
ア 株式会社ニッセンのウェブサイトにおいて,「床付きしにくいマット&布団セット」の見出しの下,「3点セット 敷きマット 掛布団 枕」の記載がある。
(http://www.nissen.co.jp/sho_item/regular/1110/1110_36821.asp)
イ 亀田寝具店のウェブサイトにおいて,「軽量敷きマット(敷きふとん)」との記載がある。
(http://www.hp-s.cc/kameda/pg24.html)
ウ ポンパレモールのウェブサイトにおいて,「洗える固綿マット(敷き布団) 無地【サンデシカ】」との記載がある。
(http://store.ponparemall.com/sandesica/goods/1251-04a/)
エ 株式会社エイティー今藤のウェブサイトにおいて,「HOME>寝具>マイまくらマット(敷き布団)」とのカテゴリーの下,「腰痛等で固めの敷き布団をお探しの方へ肩・腰がとっても楽寝で大人気!」との記載がある。
(http://www.mymakura.com/SHOP/184928/184929/list.html)
オ 有限会社野田ふとん店のウェブサイトにおいて,「洗える健康敷きマット」の見出しの下,「すでに製造はされていませんが、カールロック敷きふとんという往年の銘品がありました。”腰痛対策の敷きふとん”として今なおファンも多く,まさに知る人ぞ知る存在でしたね。今となっては”幻の敷きふとん”ですが,この「洗える健康敷きマット」は,そのカールロック敷き布団と似たコンセプトで作られています。」との記載がある。
(http://nodafuton.com/index.php?%E6%B4%97%E3%81%88%E3%82%8B%E5%81%A5%E5%BA%B7%E6%95%B7%E3%81%8D%E3%83%9E%E3%83%83%E3%83%88)
カ ふとんのヨネタのウェブサイトにおいて,「エアミール敷マット(フローリングにも最適なマット)」の見出しの下,「エアミール敷きマットとは、もともと介護用であまり寝返りをうてない方でも床ずれなくお使い頂けるよう通気性や寝心地を考えて作られたものです。敷き布団としても使えなくはないのですが、私がおすすめるのは敷き布団(木綿布団・羊毛布団やキャメル敷布団など)の下にマットレスとして敷いて使う方法です。」との記載がある。
(http://www.yoneta.jp/article/13177425.html)
そうとすると,引用商標1からは,その構成文字全体から「ハイブリッドマット」の称呼を生じるほか,その構成中の要部と認識される「ハイブリッド」の文字部分から「ハイブリッド」の称呼をも生じるものであり,また,該文字部分から,「雑種,混成物」の観念を生じるものである。
してみれば,本願商標と引用商標1とは,外観において相違するとしても,称呼及び観念を同一にする類似の商標であって,また,本願商標の指定商品は,引用商標1の指定商品と類似する商品を含むものである。
したがって,本願商標は,商標法第4条第1項第11号に該当する。
(2)請求人の主張について
請求人は,引用商標1からは,「ハイブリッドマット」の一連の称呼のみが生じる旨主張する。
しかしながら,引用商標1から「ハイブリッド」の称呼が生じること,前記(1)のとおりであるから,その主張を採用することはできない。
(3)まとめ
以上のとおり,本願商標は,商標法第4条第1項第11号に該当し,登録することができない。
よって,結論のとおり審決する。
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