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Trademark Appeal Case

品質表示と識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2013−16191(T2013−16191/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「書道芸術」の漢字を書してなり、第16類及び第41類に属する願書に記載の商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成24年9月24日に登録出願され、その後、指定商品及び指定役務については、当審における平成26年9月12日当庁受付の手続補正書により、第16類「紙類,文房具類,雑誌,新聞,書画」及び第41類「技芸・スポーツ又は知識の教授,セミナーの企画・運営又は開催,電子出版物の提供,図書及び記録の供覧,図書の貸与,美術品の展示,書籍の制作,映画・演芸・演劇・音楽又は教育研修のための施設の提供,書画の貸与」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由(要点)

原査定は、「本願商標は、『書道芸術』の漢字を書してなるところ、その構成中の『書道』の文字は、『毛筆を用いて文字を巧みに書く術。』等の意味合いを有し、『芸術』の文字は、『(art)一定の材料・技術・身体などを駆使して、観賞的価値を創出する人間の活動およびその所産。絵画・彫刻・工芸・建築・詩・音楽・舞踊などの総称。』(いずれも、株式会社岩波書店 広辞苑第六版)等の意味を有することから、全体として『造形芸術としての書道』ほどの意味合いを容易に理解させるものである。そして、書道芸術に関する書籍、書道芸術専修がある大学が認められる。そうすると、本願商標をその指定商品及び指定役務に使用したとしても、『書道芸術を内容とする書籍、書道芸術に関する知識の教授』等、書道芸術に関する商品及び書道芸術に関する役務の提供ほどの意味合いを認識させるにとどまり、単に商品の品質、役務の質を普通に用いられる方法で表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、商標法第4条第1項第16号に該当する。」 旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、上記1のとおり「書道芸術」の漢字を書してなるところ、原審説示の如き意味合いを看取するものとはいい難く、職権をもって調査するも、「書道芸術」の漢字が、本願の補正後の指定商品及び指定役務について、商品の品質及び役務の質を表示するものとして一般的に使用されている事実は発見することができず、また、当該商品及び役務の取引者、需要者が該文字を商品の品質及び役務の質を表示したものと認識するというべき事情も見いだせない。

してみれば、本願商標は、これをその補正後の指定商品及び指定役務に使用しても、これに接する取引者、需要者が本願商標を商品の品質及び役務の質を表示したものと認識するものとはいえず、自他商品及び自他役務の識別標識としての機能を果たし得るものであり、かつ、商品の品質及び役務の質の誤認を生ずるおそれもないものというべきである。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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