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Trademark Appeal Case

地名と品質表示の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2013−10086(T2013−10086/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「Myanmar Gold」の欧文字及び「ミャンマー ゴールド」の片仮名を二段に横書きしてなり、第14類「ミャンマー産の真珠を用いた身飾品,ミャンマー産の真珠及びその模造品」を指定商品として、平成24年5月7日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、『Myanmar Gold』及び『ミャンマー ゴールド』の文字を二段に表してなるものであるが、その構成中の『Myanmar』及び『ミャンマー』の文字はミャンマー連邦共和国の通称を理解させるものであり、また、『ミャンマー ゴールド』の文字は、その指定商品との関係では、『ミャンマー産のゴールドパール』の略称として用いられている実情がある。そうすると、本願商標は、『ミャンマー産のゴールドパール』程の意味合いを理解させるものであるから、これをその指定商品中の『ミャンマー国産のゴールドパールを用いた身飾品,ミャンマー国産のゴールドパール及びその模造品』に使用するときは、単に、商品の品質、原材料を表示するにすぎないものである。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記1のとおり「Myanmar Gold」の欧文字及び「ミャンマー ゴールド」の片仮名を上下二段に表してなるところ、「Myanmar」と「Gold」及び「ミャンマー」と「ゴールド」の文字を半角程度のスペースを介して、同じ書体、同じ大きさに外観上まとまりよく一体的に表してなるものであり、また、該構成よりなる本願商標は、原審説示のような意味合いを直ちに想起するとはいい難いものである。

ところで、当審において、請求人が提出した甲各号証及び主張によれば、以下の事実が認められる。

請求人は、2001年(平成13年)に、ミャンマー連邦共和国において、我が国の企業としては初めて、商業規模の真珠の生産(養殖)事業を開始し、それ以降、現在まで、ミャンマー連邦共和国内に真珠の養殖場を持ち、生産(養殖)、販売をし(甲第13号証)、日本に輸入されるミャンマー連邦共和国産の真珠の81%が、請求人の輸入で占められ(甲第14号証及び甲第15号証)、そのうちの60%が「Myanmar Gold」又は「ミャンマー ゴールド」として、請求人の使用に係る商品として、流通され、全国各地の店舗、インターネット等で販売されていることが認められる(甲第17号証)。

また、当審において、職権をもって調査したが、「金色の真珠」を「ゴールドパール」と表示した使用例は発見できず、「ゴールデンパール」又は「ゴールデンカラーパール」と称して販売されている例が認められる。

そうすると、本願商標中の「Gold」又は「ゴールド」の文字は、本願の指定商品に使用した場合は、「金色の真珠」を表すものということはできない。

さらに、「Myanmar Gold」又は「ミャンマー ゴールド」の文字が、本願指定商品の品質、原材料を表示するものとして、取引上一般に使用されている事実は発見することができなかった。

してみれば、本願商標は、これをその指定商品に使用しても、自他商品の識別標識としての機能を十分に果たし得るものであり、また、その指定商品中のいずれの商品に使用しても、商品の品質の誤認を生ずるおそれはないものというべきである。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当なものではなく取消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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