結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2014−4890(T2014−4890/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「アクアシャワー」の片仮名と「AQUA SHOWER」の欧文字を2段に表した構成からなり、第11類「水を活性化するセラミックスボール入りのシャワーヘッド,シャワーヘッド」を指定商品として、平成25年4月16日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、『アクアシャワ−』の片仮名と『AQUA SHOWER』の欧文字を普通に用いられる方法で上下二段に書してなるところ、その構成中の『アクア』『AQUA』の文字は、『水。水の。』の意味を有し、『シャワ−』『SHOWER』の文字は、『じょうろのような噴水口から水または湯の出る装置。また、その出る水や湯。』の意味を有し、全体として『水のシャワー』程の意味合いを容易に看取させるものであるから、これを、その指定商品中『水の出るシャワーヘッド』に使用しても、これに接する取引者・需要者は、上記商品であることを認識するにすぎず、単に商品の品質を表示するものである。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、上記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから、同法第4条第1項第16号に該当する」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、前記1のとおり、「アクアシャワー」の片仮名と「AQUA SHOWER」の欧文字を2段に表してなるところ、上段及び下段に表された各文字部分はまとまりよく一体的に表されているものである。
そして、本願商標の構成中の「アクア」及び「AQUA」の文字が他の語と複合して使われる「水。水の。」の意味を有する語であり、「シャワー」及び「SHOWER」が「じょうろのような噴水口から水または湯の出る装置。」の意味を有する親しまれた語であるとしても、これらをそれぞれ結合してなる「アクアシャワー」及び「AQUA SHOWER」の文字が、商品の特定の品質を直接的かつ具体的に表示したものとして直ちに理解されるとはいい難い。
また、当審において職権をもって調査するも、本願の指定商品を取り扱う業界において、「アクアシャワー」又は「AQUA SHOWER」の文字が、商品の品質を表示するものとして普通に用いられていると認めるに足る事実は見いだせなかった。
してみれば、本願商標は、上段、下段の各構成全体をもって特定の語義を有することのない一種の造語として認識されるとみるのが相当であるから、これをその指定商品について使用しても、商品の品質を表示したものとはいえず、自他商品の識別標識として機能し得るものであり、かつ、商品の品質の誤認を生ずるおそれもないものである。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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