結論テキスト
本願商標は,登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2014−14788(T2014−14788/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は,別掲1のとおりの構成からなり,第30類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として,平成25年10月2日に登録出願され,その後,指定商品については,原審における同26年2月25日受付の手続補正書により,第30類「チーズを使用した菓子,チーズを使用したパン」とされたものである。
原査定において,本願商標が商標法4条1項11号に該当するとして,本願の拒絶の理由に引用した登録第5080915号商標(以下「引用商標」という。)は,斜体で表した「Meiji」の文字,「チーズ棒」の文字及び「チーズBOW」の文字を上下3段に横書きしてなり,平成19年1月30日に登録出願,第30類「チーズ風味の棒状菓子」を指定商品として,同年9月28日に設定登録されたものであり,現に有効に存続しているものである。
(1)本願商標について
本願商標は,別掲1のとおり,「ち〜ずボ〜」の文字を書してなり(このうち「ボ〜」の文字部分は,右上に向かってやや傾いている。以下同じ。),これより「チーズボー」の称呼を生じ,「ち〜ずボ〜」は,辞書等に掲載のない一種の造語と認められるから,特定の観念を生じないものである。
(2)引用商標について
引用商標は,前記2のとおり,「Meiji」の文字,「チーズ棒」の文字及び「チーズBOW」の文字を上下3段に横書きしてなるところ,引用商標の指定商品を含む菓子及びパンの分野において,別掲2のとおり,「チーズ棒」の語が,「チーズを原材料とする棒状の菓子・パン」程の意味合いを認識させるものとして,普通に使用されていることからすれば,引用商標の構成中「チーズ棒」の文字部分は,その指定商品との関係において,「チーズを原材料とする棒状の菓子」程の意味合いを認識させるにとどまるから,商品の出所識別標識としての機能を発揮しないものである。
そして,引用商標の構成中「Meiji」の文字部分と「チーズBOW」の文字部分は,書体に差異を有する上,離隔して配されていることから,視覚上,それぞれの文字部分が分離して看取される構成といい得るものである。
また,「Meiji」の文字部分は,指定商品を含む菓子の分野において,明治ホールディングス株式会社の周知な商標を理解させるものであるから,引用商標がその指定商品に使用された場合,これに接する取引者,需要者は,「Meiji」の文字部分をいわゆるハウスマークと捉えた上で,「チーズBOW」の文字部分を,個別の商品に付された標章(いわゆるペットネーム)と認識し,簡易,迅速を尊ぶ取引の実際にあって,「チーズBOW」の文字部分のみをもって取引することも決して少なくないというのが相当である。
してみれば,引用商標は,「チーズBOW」の文字部分から「チーズボー」の称呼をも生じ,「BOW」は「弓」を表す英語であるから,「チーズBOW」の一連の文字としては既存の観念は生じないものの,「チーズと弓」程の印象,記憶,連想を与え得るものである。
(3)本願商標と引用商標の類否について
本願商標と引用商標からそれぞれ生じる称呼は,「チーズボー」であるが,別掲2のとおり,「チーズ棒」の語が,「チーズを原材料とする棒状の菓子・パン」程の意味合いを認識させるものとして,普通に使用されていることからすれば,「チーズボー」の称呼は,本願商標及び引用商標の指定商品との関係において,「チーズ棒」,すなわち「チーズを原材料とする棒状の菓子・パン」に通じるものであり,当該称呼それ自体では,自他商品の識別標識としての機能は発揮し得ないから,本願商標と引用商標は,称呼においては比較し得ないものである。
また,本願商標と引用商標は,それぞれ,別掲1及び前記2のとおり構成されているから,その外観は,一見して判然と区別し得る顕著な差異を有するものである。さらに,本願商標は特定の観念を生じないが,引用商標は,既存の観念は生じないものの,「チーズと弓」程の印象,記憶,連想を与え得るものである。
そうすると,本願商標と引用商標は,その外観,取引者,需要者に与える印象,記憶,連想を総合的に考察すると,互いにその出所について混同を生ずるおそれのない,非類似の商標というのが相当である。
(3)まとめ
以上のとおりであるから,本願商標が引用商標に類似するものとして,商標法4条1項11号に該当するとした原査定は,取消しを免れない。
その他,本願について拒絶の理由を発見しない。
よって,結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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