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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第11号「称呼の共通性と外観の相違」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2014−3029(T2014−3029/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2014−3029(T2014−3029/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
称呼の共通性と外観の相違
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2014−3029(T2014−3029/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼の共通性と外観の相違」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は,登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は,別掲1のとおりの構成からなり,平成24年10月15日に登録出願された商願2012−83078を原出願とする商標法第10条第1項の規定による商標登録出願(分割出願)として,第28類「遊園地用機械器具,おもちゃ,人形」を指定商品として,同25年4月26日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は,「本願商標は,別掲2に示すとおりの構成からなる登録第1568522号の1商標(以下「引用商標1」という。)及び別掲3に示すとおりの構成からなる登録第4312227号商標(以下「引用商標2という。)と『サンセイ』の称呼を共通にする類似の商標であって,同一又は類似の商品について使用するものであるから,商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定,判断し,本願を拒絶したものである。

以下,引用商標1と引用商標2をあわせて「引用商標」という。

3 当審の判断

(1)本願商標

本願商標は,別掲1のとおり,(a)3個の白星を三叉状に配した図形,(b)R&Dからなるモノグラム図形,(c)黒と白の3個の星形図形を右下方に除々に小さくなるように重ね合わせた図形,(d)塗りつぶした黒丸の中に白抜きで「SanSei」の文字を配した図形の4種類・計8個の図形を構成要素とするものであるところ,これらの構成の中で,出所識別機能としての称呼が生じるのは,黒丸図形内に白抜きで書された「SanSei」の文字のみであるから,かかる構成の本願商標にあっては,「SanSei」の文字部分のみが独立して自他商品の識別機能を発揮し得るものである。

したがって,本願商標は,「サンセイ」の称呼を生じ,特定の観念は生じないものである。

(2)引用商標

引用商標1は,別掲2のとおり,冒頭の「S」の文字が多少デザイン化されてはいるものの「SANSEI」の欧文字を表したものと容易に認識し得るものであるから,その構成文字に相応して「サンセイ」の称呼を生じ,特定の観念は生じないものである。

また,引用商標2は,別掲3のとおり,構成中の「S」の2文字がデザイン化されてはいるものの「SanSei」と容易に認識し得る欧文字を大きく顕著に書し,その上段に,細く小さく「SANSEI YUSOKI」の文字を配してなるところ,下段の「SanSei」の文字は,上段の文字に比して太く大きく顕著に表されていることから,引用商標2は,「SanSei」の文字部分のみが独立して自他商品の識別機能を発揮し得るものであり,「サンセイ」の称呼を生じ,特定の観念は生じないものである。

(3)本願商標と引用商標の類否

本願商標と引用商標を比較すると,両者は,「サンセイ」の称呼を共通にするものであるところ,「サンセイ」の称呼については,例えば,株式会社サンセイのように,Sansei,三精,三誠,三生,三星などの「サンセイ」の称呼を生じる文字を含む商号が比較的多く採択使用されていることから,サンセイの称呼を生ずる商標同士を比較するに当たっては,その称呼のほかにその文字部分の態様やその他の部分が発揮する情報も軽視することはできないものといえる。

そして,本願商標と引用商標は,全体の外観において,本願商標の有する図形部分の有無という顕著な相違を有し,かつ,「SanSei」と「SANSEI(SanSei)」の文字部分においても,その書体の相違により十分に区別し得るものであり,また,観念においては,共に特定の観念を生じないものであるから,観念上は相紛れるおそれのないものである。

そうすると,本願商標と引用商標は,「サンセイ」の称呼を共通にするものであるとしても,外観における顕著な相違,観念において紛れるものではないことなどを総合的に考慮すれば,これらを同一又は類似する指定商品に使用しても,商品の出所の混同を生ずるおそれのない非類似の商標であるというのが相当である。

(4)まとめ

したがって,本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は,妥当でなく,取消しを免れない。

その他,本願について拒絶の理由を発見しない。

よって,結論のとおり審決する。

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