結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2013−650103(T2013−650103/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲1のとおりの構成よりなり、第16類、第41類及び第42類に属する日本国を指定する国際登録において指定された商品及び役務を指定商品及び指定役務として、2012年3月9日にドイツにおいてした商標登録出願に基づいてパリ条約第4条による優先権を主張し、2012年(平成24年)7月19日に国際商標登録出願されたものである。その後、指定商品及び指定役務については、2013年(平成25年)3月26日付けで国際登録簿に記録された限定の通報があった結果、別掲2のとおりの商品及び役務とされた。
原査定は、以下の(1)及び(2)のとおり判断し、本願を拒絶したものである。
(1)本願は、その指定商品及び指定役務中、第16類において指定する商品には、その内容及び範囲を明確に指定したものとは認められない商品が含まれているから、商標法第6条第1項の要件を具備しない。
(2)商標登録を受けることができる商標は、現在使用をしているもの又は近い将来使用をするものと解されるところ、本願の第16類において指定する商品について、本願商標を使用しているか又は近い将来使用をすることについて疑義があるものであるから、本願商標は、商標法第3条第1項柱書の要件を具備しない。
(1)商標法第6条第1項について
本願は、前記1のとおり限定の通報があった結果、その指定商品及び指定役務の内容及び範囲が明確になったと認められる。
その結果、本願の指定商品及び指定役務は、商標法第6条第1項の規定の要件を具備するものとなった。
(2)商標法第3条第1項柱書について
本願の指定商品は、前記1のとおり限定の通報があった結果、本願商標を使用しているか又は近い将来使用することについて疑義がなくなったものと認められる。
その結果、本願商標は、商標法第3条第1項柱書の要件を具備するものとなった。
(3)以上のとおりであるから、本願が商標法第6条第1項の要件を具備しないとし、また、本願商標が同法第3条第1項柱書の要件を具備しないとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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