結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2014−650027(T2014−650027/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲のとおりの構成からなり、第35類に属する日本国を指定する国際登録において指定された役務を指定役務として2012年(平成24年)10月11日に国際商標登録出願されたものである。
その後、本願の指定役務については、原審における平成25年9月2日付け手続補正書により、第35類「On−line retail store services for clothing,footwear,headgear,jeanswear,preparations for beauty and body care,cosmetics,jewelry,backpacks,bags,wallets,hair accessories.」と補正された。
原査定は、「本願商標は、『AEROPOSTALE』の欧文字を横書きしてなる登録第2291089号商標、登録第2534767号商標及び登録第5131424号商標(これらをまとめて、以下「引用商標」という。)と『エアロポステール』の称呼及び『航空郵便の』の観念を共通にする類似の商標であって、同一又は類似の役務について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、別掲のとおり、「PS」、「FROM」及び「AEROPOSTALE」の文字を半角文字程のスペースを介して横一連に書してなるところ、構成各文字は、欧文字を大文字のみにより、同じ書体、同じ大きさをもって、視覚上、まとまりよく一体的に表されているものであって、その全体より生じる「ピーエスフロムエアロポステール」又は「ピーエスフロムアエロポスタル」の称呼もやや冗長であるものの、無理なく一連に称呼し得るものである。
そして、本願商標は、その構成中、「PS」の文字が様々な語(句)の略語、「FROM」の文字が「・・・から」の意味を有する英語(前置詞)、「AEROPOSTALE」の文字が「航空郵便の」を意味する仏語であるとしても、全体として特定の観念が生ずるものとはいえず、また、これらの各構成文字部分について、取引者、需要者に対し指定役務の出所識別標識として強く支配的な印象を与えるものである、あるいは出所識別標識としての称呼、観念が生じないといえるような特段の事情も見いだし得ない。
してみれば、本願商標は、その構成全体をもって一体不可分のものと認識され、「ピーエスフロムエアロポステール」又は「ピーエスフロムアエロポスタル」の一連の称呼のみを生ずるものであって、また、特定の観念を生ずることはないというのが相当である。
したがって、本願商標から「エアロポステール」の称呼及び「航空郵便の」の観念をも生ずるとし、その上で、本願商標と引用商標とが称呼及び観念において類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
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