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Trademark Appeal Case

複合商標の要部抽出の可否

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2014−650037(T2014−650037/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は,登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は,「DUNHILL FACET」の欧文字を横書きしてなり,第14類及び第18類に属する,日本国を指定する国際登録において指定された商品を指定商品として,2012年(平成24年)11月15日に国際商標登録出願(事後指定)され,その後,指定商品については,原審における平成25年7月9日付け手続補正書により,第14類「cufflinks;watches」に補正されたものである。

2 引用商標

原査定において,本願商標の構成中「FACET」の文字部分から生ずる「ファセット」の称呼及び「小平面,透明な宝石の表面に,多数作られたカットの一つ」の意味合いを比較し,本願商標は上記称呼において共通し意味合いにおいて類似の商標であるから,商標法4条1項11号に該当するとして,本願の拒絶の理由に引用した登録第4774876号商標(以下「引用商標」という。)は,「FACETTE」の文字を標準文字で表してなり,平成15年11月11日に登録出願,第14類「時計,身飾品」を指定商品として,同16年5月28日に設定登録され,現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

本願商標は,前記1のとおり,「DUNHILL FACET」の欧文字を横書きしてなるところ,これらの文字は,同じ大きさ,同じ書体で書されており,外観上まとまりよく一体的に表わされていると看取され,構成文字全体から生ずる称呼「ダンヒルファセット」も,無理なく一連に称呼し得るものであり,殊更「FACET」の文字部分のみが強く支配的な印象を与えるとはいい難い。

一方,本願商標の構成中「DUNHILL」の文字部分は,イギリスを代表する我が国において周知な商標を認識させるから,商品の出所識別標識として強く支配的な印象を与えるものといえる。

そうすると,本願商標は,「DUNHILL FACET」全体で取引されるほか,「DUNHILL」の文字部分が取引に資されることもあるといい得るものであるが,その構成中の「FACET」の文字部分のみが分離,抽出され,該文字部分のみをもって取引に資されることはないというのが相当である。

してみれば,本願商標の構成中「FACET」の文字部分のみを引用商標と比較し,同文字部分から「ファセット」の称呼及び「小平面,透明な宝石の表面に,多数作られたカットの一つ」の意味合いも生ずるとし,その上で,本願商標は引用商標と称呼において共通し意味合いにおいて類似するものであるから商標法4条1項11号に該当するとした原査定は,取消しを免れない。

その他,本願について拒絶の理由を発見しない。

よって,結論のとおり審決する。

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