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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第16号・第3条第1項第3号「品質表示性・誤認の有無」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2000−5863(T2000−5863/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2000−5863(T2000−5863/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
品質表示性・誤認の有無
適用条文
第4条第1項第16号・第3条第1項第3号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2000−5863(T2000−5863/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第16号・第3条第1項第3号への該当性が争われた事例です。主な争点は「品質表示性・誤認の有無」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

本願商標は、「光ナビ」の文字と「光ナビゲーション」の文字とを二段に左横書きしてなり、平成11年6月30日に登録出願され、指定商品については、願書記載の指定商品を当審において、第9類「携帯式ラベル印刷用ワードプロセッサその他のワードプロセッサ」、第14類「時計」及び第16類「新聞,雑誌」と補正したものである。

そして、本願商標については、原査定の拒絶の理由を検討したが、補正された指定商品との関係において、その構成文字がその品質等を表示するものとして取引者・需要者の間に認識されているものとは認められず、その証左もない。また、商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあるともいい難い。

したがって、本願商標を商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当すると認定した原査定は妥当でなく、その理由をもって拒絶すべきものとすることはできない。

その他、本願を拒絶すべき理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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