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Trademark Appeal Case

品質表示性・誤認の有無

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2000−5863(T2000−5863/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

本願商標は、「光ナビ」の文字と「光ナビゲーション」の文字とを二段に左横書きしてなり、平成11年6月30日に登録出願され、指定商品については、願書記載の指定商品を当審において、第9類「携帯式ラベル印刷用ワードプロセッサその他のワードプロセッサ」、第14類「時計」及び第16類「新聞,雑誌」と補正したものである。

そして、本願商標については、原査定の拒絶の理由を検討したが、補正された指定商品との関係において、その構成文字がその品質等を表示するものとして取引者・需要者の間に認識されているものとは認められず、その証左もない。また、商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあるともいい難い。

したがって、本願商標を商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当すると認定した原査定は妥当でなく、その理由をもって拒絶すべきものとすることはできない。

その他、本願を拒絶すべき理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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