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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第11号「結合商標の称呼と要部抽出」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2014−14946(T2014−14946/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2014−14946(T2014−14946/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)引用商標「被服,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,履物,運動用特殊衣服,運…」
争点(論点)
結合商標の称呼と要部抽出
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2014−14946(T2014−14946/J1)・不服)は、本件商標と引用商標「被服,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,履物,運動用特殊衣服,運…」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「結合商標の称呼と要部抽出」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲(1)のとおりの構成からなり、第25類「被服,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,履物,運動用特殊衣服,運動用特殊靴」を指定商品として、平成25年9月3日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願の拒絶の理由に引用した登録商標は、以下のとおりであり、いずれも現に有効に存続しているものである。

(1)登録第5380359号商標(以下「引用商標1」という。)は、別掲(2)のとおりの構成からなり、平成22年8月11日に登録出願、第25類「被服,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,履物,運動用特殊衣服,運動用特殊靴」を指定商品として、同23年1月7日に設定登録されたものである。

(2)登録第5585507号商標(以下「引用商標2」という。)は、別掲(3)のとおりの構成からなり、平成24年12月4日に登録出願、第25類「被服」を指定商品として、同25年5月24日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

本願商標は、別掲(1)のとおり、外側に黒細線と内側に青太線で二重円を表し、その中央に左から大きく「爽」(青字)の漢字及び小さく「the BODY」(黒字)の欧文字を手書き風に表し、「BODY」の文字の下に「COMFORT DRIVE」の欧文字を籠文字風に表し、青太線の円上部の円周上に小さい白い円を配した構成よりなるものであるところ、これらの文字及び図形は、円内に視覚的にまとまりよく一体的に表された印象を与えるものである。

ところで、原査定は、本願商標の構成から「爽」の部分を分離抽出して、これより単に「サワヤカ」及び「ソー」の称呼をも生ずるとした上で、本願商標と引用商標1及び2とは、「サワヤカ」及び「ソー」の称呼を共通にする類似の商標であるとしたものである。

しかしながら、本願商標は、上記のとおり、全体としてまとまりよく一体的に表された印象を与えるとともに、「爽the BODY」の文字は手書き風に横一列に表されており、これより生ずる「ソーザボディー」の称呼も、よどみなく一連に称呼し得るものである。

そして、該文字構成中の「爽」の漢字が「さわやか」の意味を表し、本願の指定商品中の商品が爽快感、爽やか感等に着目して購入される場合があることも考慮すれば、比較的自他商品識別力の弱い語といえることから、かかる構成からなる本願商標においては、「爽」の文字部分のみをもって取引に資されるとはいい難く、また、その構成中の「爽」の文字部分のみが抽出されて認識されるという特段の事情は見いだし得ない。

そうすると、本願商標は、「爽the BODY」の文字部分を一体不可分の語句として認識し、把握されるとみるのが自然であり、その構成文字に相応して、「ソーザボディー」の称呼が生ずるものであって、単に「ソー」の称呼は生じないというべきである。

したがって、本願商標の構成中の「爽」の文字部分から生ずる称呼をもって引用商標と対比し、本願商標と引用商標とが称呼上類似するとして、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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